お問い合わせ
インターネット配信・派遣型・通信販売型の営業をする方へ

風営法の届出、
お任せください。

大阪府内の警察署に出す、性風俗関連特殊営業の届出(映像送信型・無店舗型)を、書類づくりから提出まで引き受けます。報酬は、届出確認書をお渡ししてからの後払いです。

相談は無料です。どの届出か分からない、という段階でもかまいません。お店を構える営業の届出と、風俗営業の許可はお受けしていません。

報酬は後払い 警察署へ代理提出 警察署への交通費込み
CHOOSE

どの届出か、することで選んでください

届出の種類は、営業のしかたで決まります。どれも、始める日の10日前までに、事務所の場所(事務所といえる場所がないときは住所)を管轄する警察署へ出します。

01

インターネットで、成人向けの映像を配信・販売する

映像送信型性風俗特殊営業の届出

ファンサイト・ライブチャット・動画販売サイト・会員制サイトなどで、成人向けの映像を主に(専ら)見せて収入を得る営業です。

報酬74,000円(税込)+警察署の手数料3,400円

映像送信型の届出を見る 記事の一覧
02

依頼を受けて、成人向けのサービスを行う人を派遣する

無店舗型性風俗特殊営業(1号・派遣型)の届出

お店を持たずに、お客様の依頼を受けて、住まいやホテルへ、成人向けのサービスを行う人を派遣する営業です。女性のお客様向けの派遣も、条文の上では同じ届出の対象です。マッサージなどの営業がこの届出に当たるかは、名前ではなくサービスの中身で決まります。判断が分かれるときは、提出先の警察署への確かめ方をご案内します。

報酬88,000円(税込)事務所の平面図の作成を含む+警察署の手数料3,400円別の場所の待機所は、1か所+22,000円

派遣型の届出を見る 記事の一覧
03

成人向けの商品を、注文を受けて配送で売る(貸す)

無店舗型性風俗特殊営業(2号・通信販売型)の届出

ネットや電話で注文を受けて、成人向けのDVD・写真集・グッズなどを主に(専ら)扱い、配送で売る(貸す)営業です。映像の配信やダウンロード販売は、映像送信型の届出です。配信と成人向け商品の通販の両方をするときは、届出は2つです。

報酬74,000円(税込)+警察署の手数料3,400円

通信販売型の届出を見る 通販に届出は必要?

2つの届出を同時にご依頼いただくときは、先にお見積りします。

すでに届け出ている方(店名・事務所の変更、法人にする、大阪へ移る、やめる)

PROMISE

どの届出でも、同じようにお約束します

  1. 1

    大阪府内の警察署に出す届出だけを、お受けしています。

  2. 2

    報酬は、届出確認書をお渡ししてからの後払いです(やめるときの廃止届は、警察署に受け付けられたことのご報告のあと)。確認書が出なければ、報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

  3. 3

    ご依頼の前に、ビデオ通話で本人確認をします。はじめに行政書士が行政書士証票をお見せし、そのあと顔写真つきの身分証明書を見せていただきます。マイナンバーカードは表面だけを映していただきます。録画や画面の保存はしません。

  4. 4

    ご相談はオンラインでお受けしています。弊所がお部屋に伺うことはありません(事務所の平面図がいるときも、写真と寸法、ビデオ通話で確かめた内容から作ります)。ご来所での面談も、お受けしていません。

  5. 5

    行政書士には法律で守秘義務があり(行政書士法12条)、正当な理由なく、相談の内容を外に漏らすことはありません。弊所からの郵便物は、中身が分からない封筒でお送りします。くわしくは個人情報の扱いをご覧ください。

  6. 6

    ご了承なしに、追加の料金をいただくことはありません。

SCOPE

弊所で扱っている範囲

大阪府内の警察署に出す、映像送信型・無店舗型の届出(始めるとき・変わるとき・やめるとき)をお受けしています。

警察署から「届出を出すように」と言われた方のご相談も、お受けします。

弊所で扱っていない手続き

  • 大阪府の外の警察署に出す届出
  • お店(店舗)を構える営業の届出派遣型と同じサービスをお店の個室で行う形は、大阪府では府内のどこでも新しく営むことはできません(府の条例)。
  • 風俗営業の許可
  • 警察から捜査や呼び出しを受けている件(弁護士の業務です)
  • 税金(税理士か市区町村)、雇い方・労務・社会保険(社会保険労務士)、働く方やお客様との契約のトラブル(弁護士)、会社の設立の登記(司法書士)

お受けできないご依頼

  • 受付所(お客様と対面して受付や紹介をする場所)を置く計画(大阪府内では、府の条例で禁止されています)
  • 18歳未満の方が関わる営業や、法律で禁じられたサービスをともなう営業など、違法な営業につながるご依頼
ABOUT

弊所のご案内

すでに始めている方も、まずは事情をそのまま聞きます。
了承なしに、追加の料金をいただくことはありません。
相談から提出まで、行政書士本人が担当します。
行政書士 武田 蓮

代表 行政書士武田 蓮

名称
グローリー行政書士事務所
行政書士
武田 蓮(大阪府行政書士会所属)
所在地
〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1-9-18 グローリー新石切206
メール
ren.takeda4@gmail.com
電話
080-1501-9809(平日9:00〜18:00。出られないときは、こちらから折り返します)
面談
ビデオ通話で行います(ご来所での面談はお受けしていません)
受付
LINE・フォーム・メールは24時間受け付けています。お返事は翌営業日を目安にします(土日祝に届いたものは、翌営業日にお返事します)

どの届出か分からないときも、ご相談ください

上の「することで選ぶ」のどれに近いかが分かれば、それぞれのページのフォームからご相談ください。

分からないときは、LINE・お電話・メールで、次の3つを教えてください。

  1. 営業のしかた(配信・派遣・通信販売)
  2. 事務所にしたい場所(市区町村まで)
  3. 始めたい日

お電話では、届出の種類と、警察署に出す期限の目安をお伝えします。合計の金額は、あとでメールでお送りします。出られないときは、こちらから折り返します。

メールのアプリが開かないときは、次のアドレス宛てにお送りください。
ren.takeda4@gmail.com

相談は無料です。ご依頼にならなくても、弊所から重ねてご連絡することはありません。