無店舗型の届出のお役立ち記事
派遣型・通信販売型の届出について、よく聞かれることをまとめました。どの記事も、法令と警察・大阪府の公式の資料をもとに書いています。
届出のきほん
- 自分で
出す方法と 派遣型の届出は、事務所の場所の警察署へ、始める日の10日前までに出します。届出書と「営業の方法」の書き方、添付書類、平面図、手数料3,400円、つまずきやすい点を、大阪府警の様式と法令をもとに説明します。必要書類 - 無店舗型とは
(派遣型・通信販売型) 無店舗型性風俗特殊営業は、派遣型(1号)と通信販売型(2号)の2種類です。法律の定義と当たる営業、店舗型・映像送信型との違い、届出のしくみと大阪府で先に知っておく決まりを、風営法と警察庁の基準からまとめます。 - 届出確認書届出確認書は、届出書を受け付けたときに警察から交付される書面で、有効期限はありません。交付されない場合、交付までの日数、事務所への備え付けと提示、変更・廃止のとき、なくしたときの再交付をまとめます。
- 届出の費用無店舗型の届出で警察署に納める手数料は、開始3,400円・変更1,500円・再交付1,200円です(大阪府の条例)。証明書などの実費、自分で出す場合にかかるもの、行政書士の報酬の統計と、見積もりで確かめたいことをまとめます。
事務所・待機所
- 事務所は
自宅・賃貸でいい? 派遣型の届出の事務所は、営業の中心になる場所です。持ち家・家族名義・賃貸・又貸し・レンタルオフィスで変わる書類、使用承諾書と賃貸借契約書の写しの使い分け、自宅を事務所にするときの注意をまとめます。 - 待機所と
受付所 待機所は設けるときだけ届け出ます。働く方がふだん住むだけの部屋との違い、平面図と使用の権原、大阪府内では置けない受付所の意味、案内所やレンタルルームとの提携の扱いを、警察庁の基準と大阪府の条例から説明します。(大阪府の 決まり) - 事務所・待機所の
平面図 派遣型の届出では、事務所と待機所の平面図を出します。住所を事務所にするときの「営業に使う部分」の示し方、図に入れる項目の例、決まった様式がないことと警察署への確認、用意する資料をまとめます。
大阪府の決まりと守ること
- 広告の
決まり 届出の前は、ネットを含めて広告ができません。大阪府では派遣型は府内全域で看板やビラが使えず、通信販売型は商業地域以外で制限があります。18歳未満の表示、案内所の扱い、違反したときを、風営法と府の条例からまとめます。(大阪府) - 従業者名簿と
年齢・在留資格の確認 無店舗型では、事務所ごとに従業者名簿を備え、接客する方の生年月日と国籍を決められた書類で確かめて記録します。確認に使える書類、この仕事に就けない在留資格、18歳未満、紹介料の禁止を、風営法と府令からまとめます。 - 届出を
しないで 無店舗型を届出なしで営むと、6か月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金の対象です。ほかの主な罰則、営業停止と大阪府の処分基準の目安、届出前でも受ける報告の求め・立入り、すでに始めているときの考え方を、風営法と警察庁の基準からまとめます。営業したとき
変わるとき・続けるとき
- 店名・電話番号が
複数あるとき 派遣型の届出は、営む人ごと・種類ごとに1つです。店名や電話番号を複数使うときは全部を届け出ます。増やす・変えるときの変更届、別の人や会社が営む場合、名義だけを分けることの問題をまとめます。 - 変更届・廃止届届け出た事項が変わったときや営業をやめたときは、10日以内に変更届・廃止届を出します。事務所の移転(他の都道府県から大阪へを含む)、待機所の新設、廃止届の書き方と手数料、出し忘れたときをまとめます。
- 法人に
するとき 無店舗型の届出は、法人成りや代替わりで引き継げません。法人で新しく届け出て、個人の分は廃止届を出します。段取りの例、法人の添付書類、同じ店名を続けて使うとき、ほかの士業の業務との分け方を、風営法と警察庁の基準からまとめます。
種類別
書類づくりから
大阪府内の警察署に出す無店舗型の届出を、派遣型は報酬88,000円(税込・事務所の平面図を含む。別の場所に待機所を設けるときは1か所22,000円)、通信販売型は報酬74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。
