LINEで相談
大阪府内で、派遣型の営業(女性用風俗を含む)をする方へ

デリヘルの届出、
お任せください。無店舗型性風俗特殊営業(派遣型)の届出

書類と事務所の平面図づくりから、大阪府内の警察署への提出まで、行政書士が引き受けます。女性用風俗も、条文の上では同じ届出です。

警察署への提出まで88,000円(税込)+警察署の手数料3,400円お支払いは、届出確認書をお渡ししてから待機所を別に設けるときは、1か所+22,000円

相談は無料です。フォームは、お名前と連絡先だけで送れます。お電話は平日9:00〜18:00です。

報酬は後払い 事務所の平面図込み 店名の数で加算なし 警察署へ代理提出
WORRY

たとえば、こんな相談

ご相談の例です。実際のご相談をそのまま載せたものではありません。

派遣型の営業を始めたい。何から準備すればいい?

行政書士

まずフォームかお電話で、事務所にしたい場所・待機所を設けるか・始めたい日を教えてください。必要な書類と、警察署に出す期限をお伝えします。

賃貸マンションを事務所にしたい。大家さんの承諾っているの?

行政書士

契約書しだいです。「使用目的」の欄の写真をメールで送っていただければ、承諾書がいりそうかどうかお答えします。承諾書がいるときは、文面を弊所で作ります。

家族や勤め先に、届出のことを知られない?

行政書士

「知られません」とは言えません。賃貸の部屋やご家族名義の家を事務所にするときは、承諾書をもらう相手(貸主・ご家族)に届出のことが伝わります。自宅を事務所にすると、営業に使う部分は警察の立入りの対象になります。届出をしたことを、警察から家族や勤め先に知らせる決まりはありません。副業が勤め先に知られるきっかけとしてよく言われるのは住民税で、届出とは別の話です(税金のことは、税理士かお住まいの市区町村へ)。行政書士には法律で守秘義務があります(行政書士法12条)。弊所からの郵便物は、中身が分からない封筒にします。くわしくは「よくある質問」に書いています。

女性のお客様向けの派遣も、同じ届出なの?

行政書士

条文は「異性の客」と書いていて、お客様の性別を男性に限っていません。女性のお客様向けも、条文の上では同じ届出の対象です。

もう営業している。店名を1つ増やしたいけど、届出はやり直し?

行政書士

やり直しではなく、変わった日から10日以内に変更届を出します。報酬は11,000円(税込)と、警察署の手数料1,500円です。ほかの事務所やご自身で出した届出でも、お受けします。

BASICS

届出のきほん

派遣型1号 女性のお客様向けの派遣 通信販売型2号

無店舗型の届出には、2つの種類があります。お客様の依頼を受けて、住まいやホテルへ、法律の言葉で「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務」を行う人を派遣する「派遣型」(1号。警察庁の基準では「派遣型ファッションヘルス営業」)と、成人向けのDVD・写真集・グッズなどを主に(専ら)扱い、注文を受けて配送で売る(貸す)「通信販売型」(2号)です。「派遣型」「通信販売型」は通称で、法律では風営法2条7項1号・2号の営業です。マッサージなどの営業がこの届出に当たるかは、名前ではなくサービスの中身で決まります。判断が分かれるときは、提出先の警察署への確かめ方をご案内します。このページは派遣型のご案内です。通信販売型は、通信販売型のページをご覧ください。

01

許可ではなく「届出」

審査で許可・不許可が決まる手続きではありません。決められた書類を警察署に出します。ただし、添付書類が欠けていると、届出をしたことになりません。

02

始める10日前までに

営業を始める日の10日前までに、事務所の場所を管轄する警察署に出します。届出先は、事務所の場所で決まります(事務所といえる場所がないときは住所)。

03

届出は、営む方ごとに1つ

店名や電話番号をいくつ使っても、営む方(個人・法人)が同じなら、派遣型の届出は1つです。そのかわり、使う店名と、依頼を受ける電話番号・メールアドレスなどは全部書きます。弊所の報酬も、店名や電話番号の数では変わりません。派遣型と通信販売型の両方を営むときは、それぞれに1つずつです。

04

届出確認書が出る

提出のあと、警察署から届出確認書が出ます。事務所に置いておき、求められたら見せる書類です。有効期限や更新はありません。

届出をしないで営業すると、罰則の対象になります。6か月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります。

届出をしても、営業の中身まで認められたことにはなりません。届出のあとも、広告・年齢の確認・従業者名簿など、守る決まりがあります。

ご依頼の前に確かめていることと、お受けできないご依頼は、「ご依頼の前に確かめること」にまとめています。

根拠を見る
風営法(e-Gov)/風営法施行規則(e-Gov)/添付書類の内閣府令(e-Gov)/警察庁 解釈運用基準(令和8年7月)/大阪府警察 届出様式/大阪府 風営法施行条例(手数料・受付所・広告)
PRICE

報酬は、届出確認書をお渡ししてから

警察署への提出まで(派遣型)
  • 報酬書類と事務所の平面図づくり・警察署への提出・確認書の受け取り・郵送料88,000円(税込)
  • 警察署の手数料大阪府に納める実費3,400円
  • 交通費大阪府内の警察署への移動報酬に含む
合計91,400円

書類を出して、届出確認書をお渡しするところまでが弊所の仕事なので、報酬はそのあとにいただきます。

ほかにかかるのは、住民票などの証明書の発行手数料(1通数百円)と、お振込みの手数料です。報酬は、確認書が届いてから14日以内に、一括で、銀行振込でお支払いください。お振込みは、ご本人(法人は法人)名義の口座からお願いします。相談は無料です。

確認書が出なければ、報酬はいただきません

着手金はいただきません。報酬は、届出確認書をお渡ししたあとにいただきます。確認書が出なかったときは、報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。提出の前に、警察署に確かめた結果などで手続きをやめることになったときも、報酬はかかりません(ご自身のご都合で取りやめるときは、下の表のとおりです)。

警察署の手数料だけ、先に預かります

警察署の手数料(1件3,400円)は、書類がそろった時点で預かります。納めたあとは戻りませんが、納める前にやめる場合はお返しします。

ご都合で取りやめる場合

作業の進み方に応じて、次の額をいただきます。書類の作成を始めた日には、メールでお知らせします。警察署に納めた手数料は戻りません。弊所が取り寄せた証明書の代金など、すでにかかった実費もいただきます。

取りやめる時期報酬のうち
資料の確認と書類の作成を始める前かかりません
資料の確認と書類の作成を始めたあと(書類の案をお送りする前)30%
書類一式(平面図を含む)の案をお送りしたあと、提出の前50%
警察署に提出したあと、届出確認書の前80%

料金に入っているもの

  • 必要書類の案内(記入シート)
  • 届出書と「営業の方法」の作成
  • 事務所の平面図
  • 承諾書の文面(必要なとき)
  • 警察署への提出とやり取り
  • 届出確認書の受け取りとお届け(簡易書留など、記録の残る方法でお送りします)
  • 開業後に守ることの説明書と、従業者名簿・確認の記録のひな形
  • 郵送料(返信用の切手も含む)
説明書の中身を見る
届出確認書の備え付け/従業者名簿/働く方の年齢と国籍の確かめ方と記録/18歳未満の方を働かせない・お客様にしない/受付所を置かない/広告の決まり(大阪府)/紹介料を払わない/身分証やパスポートを預からない/警察の立入りと報告/届け出ていない店名で広告しない/変わったとき・やめるとき(10日以内)

始めるとき

派遣型の届出事務所の平面図を含む88,000円+手数料3,400円
待機所事務所と別の場所。1か所ごと。平面図と承諾書の文面を含む+22,000円
通信販売型の届出通信販売型のページへ74,000円+手数料3,400円

例1待機所を設けない、または事務所と同じ部屋

報酬 88,000円 + 手数料 3,400円
= 合計 91,400円

例2事務所と別の部屋に待機所を1か所

報酬 110,000円 + 手数料 3,400円
= 合計 113,400円

始めたあと

変更届店名・電話番号・URL・住所・代表者などが変わったとき11,000円+手数料1,500円
変更届待機所を新しく設ける・移す22,000円+手数料1,500円
変更届事務所を移す。他の都道府県から大阪へ移るときも33,000円+手数料1,500円
廃止届やめるとき11,000円+手数料がかかる場合は1,500円
届出確認書の再交付11,000円+手数料1,200円
個人から法人へ法人の新しい届出+個人の廃止届99,000円+手数料3,400円
(廃止届にかかる場合は+1,500円)

店名や電話番号がいくつあっても、報酬は変わりません。事務所と待機所が同じ部屋なら、待機所の報酬はかかりません。派遣型と通信販売型など、同時のご依頼は、先にお見積りします。廃止届は確認書が出ない手続きなので、警察署に受け付けられたことをご報告した日から14日以内にお支払いください。報酬は税込です。警察署の手数料に消費税はかかりません。

見積もりで確かめたいこと

  1. 平面図の作成が入っているか
  2. 警察署への提出まで入っているか
  3. 待機所や店名が増えたときに、いくらかかるか
  4. 交通費が別にかからないか
  5. 警察署の手数料が込みか別か
  6. 報酬を払うのが、前か後か

自分で届け出れば、かかるのは手数料3,400円と証明書の代金、警察署へ行く交通費くらいです。出し方は自分で出す方法と必要書類、費用の考え方は届出の費用にまとめています。平面図や承諾書の文面に手間をかけたくない方は、お任せください。

PLACE

事務所と待機所は、どこにしますか?

届出書には事務所の場所を書きます。待機所を設けるなら、その場所も書きます。派遣型は、事務所と待機所の平面図も出します。

持ち家・実家

名義しだい

ご本人名義の家なら、登記事項証明書などで届け出られます。ご家族名義なら、登記事項証明書に加えて、ご家族の承諾書がいります(登記事項証明書は弊所で取り寄せます)。承諾書は、この届出の事務所として使うことへの承諾なので、ご家族には届出のことが伝わります。

賃貸の部屋

まず契約書を確認

契約書の「使用目的」の欄を写真で送ってください。契約書の写しで足りるか、貸主の承諾書がいるかは、契約の中身と警察署の判断で変わります。又貸しの部屋は、持ち主から順に、あいだの貸主全員の承諾書か、すべての賃貸借契約書の写しがいります。承諾書の文面は弊所で作ります。承諾書をもらう貸主には、届出のことが伝わります。

レンタルオフィス

契約の前に確認

実際に営業の中心として使う場所なら、事務所にできます。この届出に使ってよいか、承諾書を出してもらえるかを、契約する前に確かめてください。住所だけ借りるサービスは、事務所と認められないことがあります。

自宅を事務所にする

使う部分を図で示す

事務所といえる場所がないときは、住所が事務所の代わりになります。この場合、平面図で営業に使う部分を示します。その部分は、警察の立入りの対象になります。

物件を契約する前に、ご相談ください

契約書(案)の「使用目的」の欄と、物件の種類(賃貸の部屋・レンタルオフィスなど)が分かれば、承諾書がいりそうかどうかをお答えします。相談は無料です。

メールのアプリが開かないときは、ren.takeda4@gmail.com 宛てにお送りください。

待機所を設けるとき

待機所は、依頼があればすぐ派遣できるように、働く方が待つ場所です。設けるなら、届出書に場所を書き、平面図と、使ってよいことを示す書類を出します。

働く方がふだん住んでいるだけの部屋は、待機所に当たりません。ただし、その部屋で依頼を待ってもらい、そこから派遣するなら待機所に当たり、届出書に書いて平面図も出します。待機所を設けなくても、届出はできます。

待機所も、警察の立入りの対象です。

平面図は弊所が作ります

弊所がお部屋に伺うことはありません。平面図は、写真と寸法、ビデオ通話で確かめた内容から作ります。

ご用意いただくのは、間取り図(あれば)、部屋と出入口の写真、こちらが指定する場所の寸法です。測る所と写真の撮り方は、1枚の案内でお伝えします。足りないところは、ビデオ通話で部屋を映していただきながら、一緒に寸法を確かめます(追加の料金はかかりません)。ビデオ通話は、働く方やお客様がいない時間にお願いしています。録画はしません。

平面図の決まった様式は、大阪府警のページにはありません。書き方は、提出先の警察署に確認して作ります。

通信販売型(2号)は、平面図はいりません。

OSAKA

大阪府で始めるときの、府の決まり

大阪府には、府の条例で決まっていることがあります。ほかの府県と同じやり方では、届出確認書が出なかったり、営業停止の対象になったりすることがあります。始める前に、ここだけは押さえてください。弊所は、この決まりに合わせて「営業の方法」の書類を作ります。

1

受付所は、府内のどこにも置けません

お客様と会って受付をしたり、写真で働く方を紹介したりする場所(受付所)は、大阪府内のどこにも置けません。大阪府内の受付所を書いた届出には確認書が出ず、広告もできなくなります。

電話やメールだけで依頼を受け、お客様が来ない事務所は、受付所に当たりません。

案内所に、対面での受付や紹介を任せると、その案内所が受付所の扱いになります。大阪府内では、派遣型の営業を案内所で紹介すること自体も、府の条例で禁止されています。

受付所を置くと、重い罰則(拘禁刑を含みます)や、営業の停止・廃止の命令の対象になります。

2

派遣型は、看板・はり紙・ビラが使えません

大阪府内のどこでも、看板・はり紙・車体の広告などを出せず、ビラやポケットティッシュも配れません。人の家のポストにビラを入れることは、郵便で送っても禁止です。

通信販売型は、商業地域以外の場所と、学校などの周りで、同じ制限があります。

3

広告には、18歳未満の方は利用できないことを書きます

インターネットや雑誌の広告にも、18歳未満の方はお客様になれないこと(例:「18歳未満の方はご利用いただけません」)を、見やすく書きます。原則として、広告ごとに書きます。

4

届出の前は、サイトも広告も出せません

届出書を出す前は、営業のサイトやSNSを含めて、広告や宣伝ができません。届出書を出したあとは、届出書に書いた店名で広告ができます(大阪府内の受付所を書いたために届出確認書が出なかったときは、広告もできません)。依頼を受けられるのは、届出書に書いた開始日からです。

営業する側が、レンタルルームなどと提携して部屋をあらかじめ確保しておく形は、派遣型ではなく店舗型の営業とされ、大阪府では府内のどこでも新しく営むことはできません(府の条例)。お客様の住まいや、お客様が利用するホテル・旅館へ派遣する形は、派遣型です。

違反したときの罰則と営業停止は、届出をしないで営業したときにまとめています。受付所と広告のくわしい決まりは、待機所と受付所・広告の決まりをご覧ください。

根拠を見る
大阪府 風営法施行条例(11条・13条2項)/大阪府 特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例/風営法(e-Gov)28条・31条の2の2・31条の3/警察庁 解釈運用基準(令和8年7月)
FLOW

ご依頼から確認書のお渡しまで

やり取りは、メール・お電話と、本人確認のビデオ通話です。弊所へお越しいただく必要はありません(ご来所での面談は、お受けしていません)。弊所がお部屋に伺うこともありません。

ご用意いただくもの

  • 住民票の写し 本籍入り・マイナンバーの記載のないもの。弊所は法律上、マイナンバーをお預かりできません。法人は、定款・登記事項証明書・役員全員の住民票の写しです。
  • 事務所(と待機所)の書類 賃貸なら契約書の写し、必要なら貸主の承諾書です。
  • 間取り図と、部屋の写真・寸法
  • 委任契約書・委任状・確認シート・表明確約書への署名 1回の郵送でまとめてやり取りします。

警察署から、追加で資料(電話番号の契約書の写しなど)を求められることがあります。

STEP 1翌営業日まで(目安)

フォームかお電話で相談

営業の種類・事務所にしたい場所・待機所を設けるか・始めたい日を送ってください。届出の対象になりそうか(判断が分かれるときは、提出先の警察署への確かめ方)と、合計の金額をお伝えします。

依頼者様:状況を送る弊所:届出の種類と金額を伝える
STEP 2数日

本人確認と確認シート

ビデオ通話は30分ほど(目安)です。参加用のURLは、弊所からお送りします。はじめに行政書士が行政書士証票をお見せし、そのあと依頼者様の顔写真つきの身分証明書を画面に映していただきます(マイナンバーカードは表面だけ)。録画や画面の保存はしません。同じ通話の中で、確認シート(A4・2枚。□に印をつける問いが中心で、どなたにも同じです)の使い道をご説明し、ご同意をいただいてから、一緒に埋めます。そのあと、確認シート・委任契約書・委任状を1回の郵送でお送りします。契約書は、署名の前に内容を確かめていただけます。

依頼者様:本人確認・確認シートと署名弊所:内容の説明と書類の案内
STEP 3物件の承諾しだい

物件の書類と平面図

承諾書がいるときは、文面を弊所で作ります。書類と署名、警察署の手数料の預かりがそろったところで、平面図と届出書の作成を始めます。始めた日には、メールでお知らせします(ここから、取りやめのときの額が変わります)。

依頼者様:承諾書をもらう・写真と寸法を送る弊所:承諾書の文面と平面図を作る
STEP 41〜3日(目安)

届出書づくり・確認

届出書と「営業の方法」・平面図の案を作り、店名・電話番号・URL・開始日まで、全部の項目をご確認いただきます。

依頼者様:内容を確認弊所:書類を作る
STEP 5始める10日前までに

警察署へ提出

大阪府内の警察署に、弊所から提出します。書類の内容で警察署から確認があれば、弊所で対応します。ご本人に直接連絡がいくこともあります。

依頼者様:連絡を受けられるようにしておく弊所:提出と警察署とのやり取り
STEP 6提出のあと

届出確認書のお渡し

届け出た内容どおりの営業を、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)から始められます。確認書を受け取ったら、簡易書留など記録の残る方法ですぐにお送りします。営業を始めたあとに守ることの説明書と、従業者名簿・確認の記録のひな形も、一緒にお渡しします。

依頼者様:報酬を支払う弊所:確認書と説明書を届ける
CASE

状況に合わせて、出す書類が変わります

新しく始める(個人・法人)

個人は本籍入りの住民票の写し、法人は定款・登記事項証明書・役員全員の住民票の写しがいります。法人名義の請求書・領収書も出します。

派遣型 88,000円 + 手数料 3,400円

店名・電話番号・URL・待機所を増やす、変える

届出は1つのまま、変わった日から10日以内に変更届を出します。新しい店名は、変更届を出してから広告に使います。電話番号やURLを変えるときも、変更届を出してから使うと安心です(扱いは提出先の警察署に確認します)。変わる日が決まった時点でご連絡いただくと、間に合わせやすくなります。10日を過ぎてしまった場合も、届け出る必要があります。遅れたことがなくなるわけではないので、そのままにせず、早めにご相談ください。ほかの事務所やご自身で出した届出の変更も、お受けします。お手元の届出確認書をご用意ください(なくしたときは再交付もできます)。

変更届 11,000円(待機所は22,000円)+ 手数料 1,500円

事務所を移す(大阪府内)

移った日から10日以内に変更届を出します。新しい場所の書類と平面図がいります。届出確認書も添えます。管轄の警察署が変わるときは、どちらの警察署に出すかを事前に確かめます。

派遣型 33,000円 + 手数料 1,500円

他の都道府県から大阪へ移る

事務所を大阪府内に移すときは、新しく開始届を出すのではなく、大阪府の警察署に変更届を出します。移った日から10日以内です。前の府県で交付された届出確認書を添えます。大阪府内では受付所を置けず、派遣型は看板やビラも使えないので、前の府県と同じ形で続けられないことがあります。先に確かめましょう。大阪府から府外へ移るときは、移る先の警察署に出すので、弊所ではお受けしていません。

派遣型 33,000円 + 手数料 1,500円

個人から法人に切り替える・代替わりする

この届出は、相続や会社の合併でも引き継げない決まりです。法人(新しい営業者)で新しく開始届を出し(始める10日前まで)、個人(前の営業者)の分は廃止届を出します(やめてから10日以内)。開始日と廃止日の合わせ方は、提出先の警察署に確認して段取りを組みます。法人の開始届と個人の廃止届は、届出をする方が別なので、契約書と委任状はそれぞれにお作りします。会社の設立の登記は司法書士、税金は税理士、社会保険は社会保険労務士の業務です。営む方が亡くなったときは、続ける方が新しく開始届を出し、亡くなった方の届出確認書は、同居のご家族などが返します。

派遣型の例:新規88,000円+廃止届11,000円
= 報酬 99,000円 + 手数料 3,400円
(廃止届に手数料がかかる場合は+1,500円)

営業をやめる・種類を変える

営業をやめたときは、10日以内に廃止届を出し、届出確認書を添えます。営業の種類を変える(派遣型から通信販売型へなど)ときは、新しい種類の開始届と、やめる種類の廃止届です。

廃止届 11,000円(+手数料がかかる場合は1,500円)
お支払いは、警察署に受け付けられたことをご報告した日から14日以内です。

女性のお客様向けの派遣(女性用風俗)

条文の上では、男性のお客様向けと同じ届出で、守る決まりも同じです。自宅を事務所にするときの注意(平面図・立入り・承諾書)を先にご説明します。業務委託で働く方も、従業者名簿に載せ、年齢と国籍を確かめます。届出をするのは、その営業を営む人です。お1人で予約を受けて出向く形でも、届出の対象になることがあります。どのように依頼を受け、どこへ出向くのかを伺い、提出先の警察署に確かめる段取りも含めてご案内します。届出をせずに始めてよいかを、弊所が決めることはできません。知られることが心配な方は、よくある質問もご覧ください。

届出をしないまま営業している

届け出ることはできます。ただ、それまでの期間のことがなくなるわけではないので、届出書を出すまでは、営業と広告を止めてください。広告は、届出書を出したあとなら出せます(開始日より前に、依頼を受けることはできません)。営業を再び始められるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです。開始日の欄の書き方は提出先の警察署に確認し、事実と違う日付は書きません。警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合は、先に弁護士に相談してください。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

CHECK

ご依頼の前に、どなたにも同じことを確かめます

営業を始めたあとに守る決まりを、届出の前に一緒に確かめておくためです。法律と行政書士の規則で決まっていることと、弊所の方針を、確認シート(A4・2枚)で、□に印をつける形でお伝えいただきます。分からないところは「分からない」とお伝えください。一緒に確かめます。

  • ご本人の確認:ビデオ通話で、顔写真つきの身分証明書を見せていただきます。届出は、実際に営業する方(法人)の名義で出します。相談された方がご本人でないときも、以後のやり取りはご本人と直接行います。
  • 大阪府の決まり:受付所を置かないこと。看板・はり紙・ビラを使わないこと。
  • 働く方のこと:18歳未満の方が働かない・お客様にならないこと。働く方の年齢と国籍(外国籍の方は在留資格)を、決められた書類で確かめること。紹介料を払って働く方を受け入れないこと。借金を条件に働かせないこと。働く方の身分証やパスポートを預からないこと(法律で禁じられているのは、高額な借金を負わせたうえで預かることですが、弊所では、借金のあるなしにかかわらず、預からないようお願いしています)。
  • 反社会的勢力と関わりがないこと(表明確約書でお約束いただきます)。

法律や行政書士の規則で禁じられているため、お受けできないご依頼

  • 18歳未満の方を働かせる、またはお客様にする営業
  • この仕事に就くことが認められていない在留資格の方(留学・家族滞在などで、資格外活動の許可を受けて働く方を含む)や、在留資格がない方(特別永住者の方は除きます)を働かせる営業
  • 受付所を置く営業(案内所に対面での受付や紹介を任せる形を含みます)
  • レンタルルームなどと提携して部屋を確保する形の営業(大阪府では営めない店舗型です)
  • 紹介料を払って、働く方を受け入れる営業
  • 売春防止法に違反するサービスをともなう営業
  • 実際に営業する人と違う名義での届出(名義を借りる・貸す、前の人の名義のまま続ける)、事実と違う内容での届出
  • 反社会的勢力に当たる方、関わりのある方からのご依頼

弊所で扱っていない手続き(ほかの窓口をご案内します)

  • 大阪府の外の警察署に出す届出
  • お店(店舗)を構える営業の届出と、風俗営業の許可
  • 警察から捜査や呼び出しを受けている件(弁護士の業務です)
  • 税金(税理士か市区町村)、雇い方・労務・社会保険(社会保険労務士)、働く方やお客様との契約のトラブル(弁護士)、会社の設立の登記(司法書士)

派遣型と同じサービスを、お店の個室で行う形(店舗型)は、大阪府では府内のどこでも新しく営むことはできません(府の条例)。

警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、お受けします。

FAQ

よくある質問

Q許可がいるのですか?審査は厳しいですか?
A

許可ではなく届出です。審査で許可・不許可が決まる手続きではありません。ただ、添付書類が欠けていると、届出をしたことになりません。また、大阪府内に受付所を置くと書いた届出や、事実と違う届出には、届出確認書が出ません。

Qいつから営業や広告を始められますか?
A

届け出た内容どおりの営業を、届出書に書いた開始日から始められます。開始日は、提出から10日以上あとの日です。届出書を出す前は、営業のサイトやSNSを含めて、広告や宣伝ができません。届出確認書が出るまでの日数は法令で決まっていないので、提出先の警察署に目安を確かめ、開始日から逆算して動きます。

Q相談してから、どれくらいで営業を始められますか?
A

物件の書類(承諾書など)と住民票などがそろえば、弊所が届出書と平面図を作るのは1〜3日ほどです。そのあと、始める日の10日前までに警察署へ出します。いちばん日数が読みにくいのは、貸主からもらう承諾書です。始めたい日を教えていただければ、警察署に出す期限と、準備の順番をお伝えします。

Q自宅を事務所にできますか?
A

できる場合があります。事務所といえる場所がないときは、住所が事務所の代わりになります。その場合、平面図で営業に使う部分を示し、その部分は警察の立入りの対象になります。賃貸の部屋やご家族名義の家なら、承諾書がいることがあります(賃貸は契約書の中身しだいです)。

Q待機所がなくても届け出られますか?
A

届け出られます。待機所は、設けるときに届出書に書くものです。あとから設けるときは、10日以内に変更届を出します。働く方がふだん住んでいるだけの部屋は、待機所に当たりません。ただし、その部屋で依頼を待ってもらい、そこから派遣するなら待機所に当たり、届出書に書いて平面図も出します。

Q店名や電話番号をいくつも使います。届出はいくつですか?
A

営む方(個人・法人)が同じなら、派遣型の届出は1つです。使う店名と、依頼を受ける電話番号・メールアドレス・URLなどは、全部書きます。弊所の報酬も、店名の数では変わりません。あとから増やすときは、10日以内に変更届(報酬11,000円+手数料1,500円)を出します。派遣型と通信販売型の両方を営むときは、それぞれに1つずつです。

Q女性用風俗も同じ届出ですか?
A

条文は「異性の客」と書いていて、お客様の性別を男性に限っていません。女性のお客様向けの派遣も、条文の上では男性のお客様向けと同じ届出の対象です。広告・年齢の確認・従業者名簿などの決まりも同じです。

Q雇う人はおらず、自分1人で始めます。届出はいりますか?
A

届出をするのは、その営業を営む人です。お1人で予約を受けて出向く形でも、届出の対象になることがあります。どのように依頼を受け、どこへ出向くのかを伺い、提出先の警察署に確かめる段取りも含めてご案内します。届出をせずに始めてよいかを、弊所が決めることはできません。

Q成人向けの商品の通信販売も、同じ届出ですか?
A

通信販売型(2号)という別の種類の届出です。派遣型と両方を営むときは、届出は2つです。届出の対象になる通信販売と料金は、通信販売型のページにまとめています。

Q警察署に行く必要はありますか?
A

提出は弊所が行い、書類の内容で警察署から確認があれば、弊所で対応します。ただ、警察署からご本人に直接連絡がいくことや、出向くよう求められることもあり、その場合はご協力をお願いしています。

Q警察が事務所に来ることはありますか?
A

派遣型の事務所と待機所は、風営法で警察職員が立ち入ることができる場所です。立入りは、法律の施行に必要な範囲で行うもので、立ち入るときは身分証明書が示されます。事務所に備えておく決まりの書類(届出確認書・従業者名簿・年齢や国籍の確認の記録)も、確かめられることがあります。立入りを拒むと罰則があります。なお、犯罪の捜査は、この立入りとは別の手続きです。報告や資料の提出を求められることもあります。

Q家族や大家さんに知られませんか?
A

「知られません」とは言えません。分かっていることをお伝えします。賃貸の部屋やご家族名義の家を事務所・待機所にするときは、承諾書をもらう相手(貸主・ご家族)に届出のことが伝わります。自宅を事務所にすると、営業に使う部分は警察の立入りの対象になります。届出書は役所の文書なので、情報公開の請求があれば、どこまで出すかを役所が判断します。届出をしたことを、警察から家族や勤め先に知らせる決まりはありません。弊所からの郵便物は、中身が分からない封筒でお送りします。副業が勤め先に知られるきっかけとしてよく言われるのは住民税で、届出とは別の話です(税金のことは、税理士かお住まいの市区町村へ)。行政書士には法律で守秘義務があります(行政書士法12条)。

Q個人から法人にします。変更届でいいですか?
A

変更届ではできません。この届出は、相続や会社の合併でも引き継げない決まりです。法人で新しく開始届を出し(始める10日前まで)、個人の分は廃止届を出します(やめてから10日以内)。開始日と廃止日の合わせ方は、提出先の警察署に確認して段取りを組みます。弊所の報酬は、新しい届出の報酬に、廃止届の11,000円を足した額です(派遣型なら報酬99,000円と警察署の手数料3,400円。廃止届に手数料がかかる場合は、さらに1,500円)。

Q他の県で届出をしています。大阪に移るときは?
A

事務所を大阪府内に移すなら、大阪府の警察署に変更届を出します。移った日から10日以内で、新しく開始届を出すのではありません。前の府県で交付された届出確認書を添えます。大阪府では受付所が置けず、派遣型は看板やビラも使えないので、前の府県と同じ形で続けられるか、先に確かめます。大阪府から外へ移るときは、移る先の警察署に出すので、弊所ではお受けしていません。

Qもう営業しています。今から届け出られますか?
A

届け出ることはできます。ただ、届出をしないで営業していた期間は罰則の対象で、あとから届け出ても、その期間のことがなくなるわけではありません。届出書を出すまでは、営業と広告を止めてください。広告は、届出書を出したあとなら出せます(開始日より前に、依頼を受けることはできません)。営業を再び始められるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです。開始日の欄の書き方は提出先の警察署に確認し、事実と違う日付は書きません。警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合や、届け出る前に心配なことがある場合は、先に弁護士に相談してください。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

Q働く方の身分証を、弊所に送るのですか?
A

送らないでください。届出に、働く方の情報はいりません。働く方の年齢・国籍の確認と従業者名簿は、依頼者様が事務所で作って保管するものです。弊所は、名簿と確認の記録のひな形と書き方をお渡しします。誤って届いたときは、削除するかお返しし、その旨をお知らせします。

Q相談したら、依頼しないといけませんか?
A

いいえ。お返事の内容を見て、ご依頼になるかどうかを決めていただけます。ご依頼にならなくても、弊所から重ねてご連絡することはありません。

ABOUT

弊所のご案内

すでに始めている方も、まずは事情をそのまま聞きます。
了承なしに、追加の料金をいただくことはありません。
相談から提出まで、行政書士本人が担当します。
行政書士 武田 蓮

代表 行政書士武田 蓮

名称
グローリー行政書士事務所
行政書士
武田 蓮(大阪府行政書士会所属)
所在地
〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1-9-18 グローリー新石切206
メール
ren.takeda4@gmail.com
電話
080-1501-9809(平日9:00〜18:00。出られないときは、こちらから折り返します)
面談
ビデオ通話で行います(ご来所での面談はお受けしていません)
受付
LINE・フォーム・メールは24時間受け付けています。お返事は翌営業日を目安にします(土日祝に届いたものは、翌営業日にお返事します)。

契約書は、署名の前にお送りし、内容を確かめていただけます。ビデオ通話では、はじめに行政書士が行政書士証票をお見せします。行政書士の登録は、日本行政書士会連合会のホームページで、名前から確かめられます。

まずはLINEかフォームで、3つだけ送ってください

これから始める方

  1. 営業の種類(派遣型・女性のお客様向け)
  2. 事務所にしたい場所(市区町村まで。自宅か賃貸か)
  3. 始めたい日

すでに届け出ている方

  1. 変わること(店名・電話番号・事務所・待機所・法人にする など)
  2. 変わる日(変わった日)
  3. 届出をした警察署(分かれば)

お返しするもの:届出の対象になりそうか(判断が分かれるときは、警察署への確かめ方)、合計の金額、警察署に出す期限

お電話では、届出の種類と、警察署に出す期限の目安をお伝えします。合計の金額は、あとでメールでお送りします。お電話は平日9:00〜18:00です。出られないときは、こちらから折り返します。サービスの細かい内容は書かなくてかまいません。

メールのアプリが開かないときは、ren.takeda4@gmail.com 宛てにお送りください。ご依頼にならなくても、弊所から重ねてご連絡することはありません。

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ご相談の段階では、名字だけでもかまいません。

メールアドレスか電話番号。お仕事用やサブのアドレスでもかまいません。LINEでのやり取りをご希望の方は、「LINEで相談」のボタンからどうぞ。

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受付や紹介をする部屋のことです。

ご依頼の前に、どなたにも同じ確認(本人確認・大阪府の決まり・働く方の年齢の確かめ方など)をしています。くわしくは「ご依頼の前に確かめること」をご覧ください。