LINEで相談
大阪府内で、成人向けの商品を通信販売する方へ

成人向け商品の通販の届出、
お任せください。無店舗型性風俗特殊営業(2号・通信販売型)の届出

ネットや電話で注文を受けて、成人向けのDVD・写真集・グッズなどを主に扱い、配送で売る(貸す)ときは、警察署への届出がいることがあります。書類づくりから、大阪府内の警察署への提出まで、行政書士が引き受けます。

警察署への提出まで74,000円(税込)+警察署の手数料3,400円お支払いは、届出確認書をお渡ししてから

扱っている商品の一覧か、ショップのURLを送ってください。届出の対象になりそうかの見込みをお伝えします。フォームは、お名前と連絡先だけで送れます。相談は無料です。お電話は平日9:00〜18:00です。

報酬は後払い 平面図はいりません 警察署へ代理提出
BASICS

届出がいるのは、こんな通信販売です

次の4つがそろう営業は、無店舗型性風俗特殊営業の2号(通称「通信販売型」。警察庁の基準では「アダルトビデオ等通信販売営業」)に当たり、届出がいります。

01

注文の受け方

ネット・電話・FAX・郵便・口座への振込みなどで注文を受ける(ネットショップの注文も当たります)。

02

扱う物

衣服を脱いだ人の写真や写真集、そうした映像が主な内容のDVDなど、性的な行為に使う物品など、法令で決まった物です。通常の本や、通常の衛生用品は入りません。

03

「専ら」扱う

警察庁の基準は、「専ら」を「おおむね7割ないし8割程度以上」としています。ただ、割合だけで決まるのではなく、営む人の意図と営業の実態をふまえて判断されます。品ぞろえの割合を調整しても、それだけで届出の対象から外れるとは限りません。

04

配送で届ける

郵便や宅配で送る、または自分たちでお客様に届ける営業です。販売だけでなく、郵送などでの貸出しも同じです。

映像をネットで見せる・ダウンロードで売るのは、映像送信型の届出です。配信と商品の通販の両方をするなら、届出は2つです。

お店(店頭)で売る形は、店舗型という別の営業です。大阪府では、商業地域以外では営めず、商業地域の中でも学校などの周りでは営めません。弊所では、店舗型の届出はお受けしていません。

届出は、事務所の場所を管轄する警察署に、始める日の10日前までに出します(事務所といえる場所がないときは、住所で決まります)。通信販売型には、平面図はいりません。

根拠を見る
風営法(e-Gov)2条7項2号/風営法施行令(e-Gov)4条/風営法施行規則(e-Gov)5条/警察庁 解釈運用基準(令和8年7月)第5中3・5、第6中2/大阪府警察 届出様式/大阪府 風営法施行条例(11条1項・13条2項・手数料)
PRICE

報酬は、届出確認書をお渡ししてから

警察署への提出まで(通信販売型)
  • 報酬書類づくり・警察署への提出・確認書の受け取り・郵送料74,000円(税込)
  • 警察署の手数料大阪府に納める実費3,400円
  • 交通費大阪府内の警察署への移動報酬に含む
合計77,400円

ほかにかかるのは、住民票などの証明書の発行手数料(1通数百円)と、お振込みの手数料です。報酬は、確認書が届いてから14日以内に、一括で、ご本人(法人は法人)名義の口座から銀行振込でお支払いください。相談は無料です。

確認書が出なければ、報酬はいただきません

着手金はいただきません。確認書が出なかったときは、報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。提出の前に、警察署に確かめた結果などで手続きをやめることになったときも、報酬はかかりません(ご自身のご都合で取りやめるときは、下の表のとおりです)。

警察署の手数料だけ、先に預かります

警察署の手数料(1件3,400円)は、書類がそろった時点で預かります。納めたあとは戻りませんが、納める前にやめる場合はお返しします。

ご都合で取りやめる場合

作業の進み方に応じて、次の額をいただきます。書類の作成を始めた日には、メールでお知らせします。警察署に納めた手数料は戻りません。弊所が取り寄せた証明書の代金など、すでにかかった実費もいただきます。

取りやめる時期報酬のうち
資料の確認と書類の作成を始める前かかりません
資料の確認と書類の作成を始めたあと(書類の案をお送りする前)30%
書類一式の案をお送りしたあと、提出の前50%
警察署に提出したあと、届出確認書の前80%

料金に入っているもの

  • 必要書類の案内(記入シート)
  • 届出書と「営業の方法」の作成
  • 承諾書の文面(必要なとき)
  • 警察署への提出とやり取り
  • 届出確認書の受け取りとお届け(簡易書留など、記録の残る方法でお送りします)
  • 守ることの説明書と、従業者名簿のひな形
  • 郵送料(返信用の切手も含む)

始めたあと

変更届店名・電話番号・URL・住所・代表者などが変わったとき11,000円+手数料1,500円
変更届事務所を移す。他の都道府県から大阪へ移るときも22,000円+手数料1,500円
廃止届やめるとき11,000円+手数料がかかる場合は1,500円
届出確認書の再交付11,000円+手数料1,200円

店名やショップのURLがいくつあっても、報酬は変わりません(営む方が同じなら、通信販売型の届出は1つです)。映像送信型など、同時のご依頼は、先にお見積りします。廃止届は確認書が出ない手続きなので、警察署に受け付けられたことをご報告した日から14日以内にお支払いください。報酬は税込です。警察署の手数料に消費税はかかりません。

AFTER

届け出たあとに守ること

届出をしても、営業の中身まで認められたことにはなりません。通信販売型にも、次の決まりがあります。

1

お客様の年齢の確かめ方

郵便や宅配で届けるときは、注文の段階で18歳以上であることの証明(運転免許証の写しなど)を受けるか、18歳未満の方がふつうは使えない支払い方法(クレジットカード払いなど)にすることへの同意を得ます。年齢を申告してもらうだけでは足りません。自社の人がお客様に直接届けるときは、18歳未満と疑われる場合に年齢を確かめます。

2

広告の決まり

届出書を出す前は、ショップのサイトやSNSを含めて広告ができません。広告には、18歳未満の方はお客様になれないことを見やすく書きます。大阪府では、商業地域以外の場所と学校などの周りで、看板・はり紙・ビラが使えません。人の家のポストにビラを入れることは、郵便で送っても禁止です。

3

従業者名簿

働く人全員について、事務所に従業者名簿を備えます。お客様に直接届ける人や代金を受け取る人は、さらに年齢と国籍を書類で確かめて記録します。

4

変わったとき・やめるとき

店名・連絡先・事務所などが変わったときは変更届、やめたときは廃止届を、10日以内に出します。

通信販売型の事務所は、風営法で警察職員が立ち入ることができる場所に挙がっていません。ただ、業務について報告や資料の提出を求められることはあります。なお、犯罪の捜査は、これとは別の手続きです。

すでに届け出ている方へ

ほかの事務所やご自身で出した届出の変更・廃止も、お受けします。お手元の届出確認書をご用意ください。

FLOW

ご依頼から確認書のお渡しまで

やり取りは、メール・お電話と、本人確認のビデオ通話です。ご来所での面談は、お受けしていません。弊所がお部屋に伺うこともありません。

ご用意いただくもの

  • 住民票の写し 本籍入り・マイナンバーの記載のないもの。法人は、定款・登記事項証明書・役員全員の住民票の写しです。
  • 事務所の書類 賃貸なら契約書の写し、必要なら貸主の承諾書です。
  • 扱う商品の一覧
  • 委任契約書・委任状・確認シート・表明確約書への署名 1回の郵送でまとめてやり取りします。
STEP 1翌営業日まで(目安)

フォームかお電話で相談

扱う商品の一覧かショップのURLと、事務所にしたい場所、始めたい日を送ってください。合計の金額をお伝えします(届出の対象になりそうなときはその旨を、判断が分かれるときは警察署への確かめ方を、メールでお送りします。最終的には提出先の警察署が判断します)。

依頼者様:状況を送る弊所:届出の種類と金額を伝える
STEP 2数日

本人確認と確認シート

ビデオ通話は30分ほど(目安)です。はじめに行政書士が行政書士証票をお見せし、顔写真つきの身分証明書を映していただきます(マイナンバーカードは表面だけ。録画や画面の保存はしません)。確認シート(A4・2枚)は、使い道をご説明し、ご同意をいただいてから一緒に埋めます。確認シート・委任契約書・委任状は1回の郵送でお送りし、契約書は署名の前に確かめていただけます。

依頼者様:本人確認・確認シートと署名弊所:内容の説明と書類の案内
STEP 31〜3日(目安)

届出書づくり・確認

書類と署名、警察署の手数料の預かりがそろったところで、届出書と「営業の方法」を作り、店名・連絡先・URL・年齢の確かめ方・開始日まで、全部の項目をご確認いただきます。作成を始めた日には、メールでお知らせします(ここから、取りやめのときの額が変わります)。

依頼者様:内容を確認弊所:書類を作る
STEP 4始める10日前までに

警察署へ提出

大阪府内の警察署に、弊所から提出します。書類の内容で警察署から確認があれば、弊所で対応します。ご本人に直接連絡がいくこともあります。

依頼者様:連絡を受けられるようにしておく弊所:提出と警察署とのやり取り
STEP 5提出のあと

届出確認書のお渡し

届け出た内容どおりの営業を、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)から始められます。確認書を受け取ったら、簡易書留など記録の残る方法ですぐにお送りします。守ることの説明書と、従業者名簿のひな形も一緒にお渡しします。

依頼者様:報酬を支払う弊所:確認書と説明書を届ける
CHECK

ご依頼の前に、どなたにも同じことを確かめます

営業を始めたあとに守る決まりを、届出の前に一緒に確かめておくためです。法律と行政書士の規則で決まっていることと、弊所の方針を、確認シート(A4・2枚)で、□に印をつける形でお伝えいただきます。分からないところは「分からない」とお伝えください。一緒に確かめます。

  • ご本人の確認:ビデオ通話で、顔写真つきの身分証明書を見せていただきます。届出は、実際に営業する方(法人)の名義で出します。
  • 18歳未満の方に売らない仕組み:注文のときの年齢の確かめ方(身分証の写し・クレジットカード払いなど)。
  • わいせつな物を扱わないこと:刑法175条のわいせつな物に当たる物は、扱わないでください。

お受けできないご依頼

  • わいせつな物の販売・貸付けをともなう営業
  • 18歳未満の方に売る、または18歳未満の方が働く営業
  • 実際に営業する人と違う名義での届出、事実と違う内容での届出
  • 反社会的勢力に当たる方、関わりのある方からのご依頼

弊所で扱っていない手続き

  • 大阪府の外の警察署に出す届出
  • お店(店頭)で売る営業の届出
  • 警察から捜査や呼び出しを受けている件(弁護士の業務です)
  • 古物・輸入・税金など、別の法律の手続き(それぞれの窓口をご案内します)

警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、お受けします。

FAQ

よくある質問

Qネットショップで、成人向けの商品も扱っています。届出はいりますか?
A

届出がいるのは、成人向けの物を「専ら」扱う通信販売です。警察庁の基準は、「専ら」を「おおむね7割ないし8割程度以上」としていますが、割合だけで決まるのではなく、営む人の意図と営業の実態をふまえて判断されます。商品の一覧かショップのURLを見せていただければ、届出の対象になりそうかの見込みをお伝えします。判断が分かれるときは、提出先の警察署への確かめ方をご案内します。品ぞろえの割合を調整しても、それだけで届出の対象から外れるとは限りません。

Qモールやフリマのサイトに出店しているだけでも、自分の届出ですか?
A

届出をするのは、その営業を営む人です。モールやフリマのサイトを使っていても、商品を売る(貸す)のがご自身なら、営むのはご自身と考えられます。代金の受け取りや発送をモールや配送の会社に任せていても、それだけで届出の対象から外れるわけではありません(郵便や宅配で届けさせる形も、法律の「配達させる」に当たります)。迷うときは、提出先の警察署への確かめ方をご案内します。

Q動画の配信やダウンロード販売もしています。届出は1つで足りますか?
A

足りません。映像をネットで見せる・ダウンロードで売るのは、映像送信型という別の届出です。物の通信販売もするなら、届出は2つです。映像送信型の届出は、映像送信型のページでご案内しています。

Q自宅を事務所にできますか?
A

できる場合があります。事務所といえる場所がないときは、住所が事務所の代わりになります。通信販売型は、平面図がいりません。また、通信販売型の事務所は、風営法で警察職員が立ち入ることができる場所に挙がっていません(業務について報告や資料の提出を求められることはあります。犯罪の捜査は、これとは別の手続きです)。使う権利を示す書類は、ご本人名義の家なら建物の登記事項証明書など、ご家族名義の家なら登記事項証明書とご家族の承諾書、賃貸なら登記事項証明書に加えて契約書の写しか貸主の承諾書です(登記事項証明書は弊所で取り寄せます。契約書の写しと承諾書のどちらで足りるかは、契約の中身と警察署の判断で変わります)。住所だけ借りるサービスは、事務所と認められないことがあります。

Q家族や大家さん、勤め先に知られませんか?
A

「知られません」とは言えません。分かっていることをお伝えします。承諾書をもらう相手(貸主・ご家族)には、届出のことが伝わります。届出書は役所の文書なので、情報公開の請求があれば、どこまで出すかを役所が判断します。届出をしたことを、警察から家族や勤め先に知らせる決まりはありません。副業が勤め先に知られるきっかけとしてよく言われるのは住民税で、届出とは別の話です(税金のことは、税理士かお住まいの市区町村へ)。行政書士には法律で守秘義務があり(行政書士法12条)、弊所からの郵便物は、中身が分からない封筒でお送りします。なお、ネットショップなど通信販売の広告には、この届出とは別に、特定商取引法で、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号などを表示する決まりがあります(同法11条・同法施行規則23条。表示のしかたは消費者庁の「特定商取引法ガイド」で確かめてください)。

Qお客様の年齢は、どう確かめればいいですか?
A

郵便や宅配で届けるときは、注文の段階で18歳以上であることの証明(運転免許証の写しなど)を受けるか、18歳未満の方がふつうは使えない支払い方法(クレジットカード払いなど)にすることへの同意を得ます。年齢を申告してもらうだけでは足りません。

Q警察が事務所に来ることはありますか?
A

風営法で警察職員が立ち入ることができる場所として、通信販売型の事務所は挙がっていません。ただ、業務について報告や資料の提出を求められることはあります。なお、犯罪の捜査は、これとは別の手続きです。

Qもう販売しています。今から届け出られますか?
A

届け出ることはできます。ただ、届出をしないで営業していた期間は罰則の対象で、あとから届け出ても、その期間のことがなくなるわけではありません。届出書を出すまでは、販売と広告を止めてください。広告は、届出書を出したあとなら出せます(開始日より前に、注文を受けることはできません)。販売を再び始められるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです。開始日の欄の書き方は提出先の警察署に確認し、事実と違う日付は書きません。警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合は、先に弁護士に相談してください。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

ABOUT

弊所のご案内

すでに始めている方も、まずは事情をそのまま聞きます。
了承なしに、追加の料金をいただくことはありません。
相談から提出まで、行政書士本人が担当します。
行政書士 武田 蓮

代表 行政書士武田 蓮

名称
グローリー行政書士事務所
行政書士
武田 蓮(大阪府行政書士会所属)
所在地
〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1-9-18 グローリー新石切206
メール
ren.takeda4@gmail.com
電話
080-1501-9809(平日9:00〜18:00。出られないときは、こちらから折り返します)
面談
ビデオ通話で行います(ご来所での面談はお受けしていません)
受付
LINE・フォーム・メールは24時間受け付けています。お返事は翌営業日を目安にします(土日祝に届いたものは、翌営業日にお返事します)。

契約書は、署名の前にお送りし、内容を確かめていただけます。ビデオ通話では、はじめに行政書士が行政書士証票をお見せします。行政書士の登録は、日本行政書士会連合会のホームページで、名前から確かめられます。

まずはLINEかフォームで、3つだけ送ってください

  1. 扱う商品の種類(ショップのURLでも)
  2. 事務所にしたい場所(市区町村まで)
  3. 始めたい日(始めている方はその時期)

お返しするもの:届出の対象になりそうか(判断が分かれるときは、警察署への確かめ方)、合計の金額、警察署に出す期限

お電話では、届出の種類と、警察署に出す期限の目安をお伝えします。合計の金額は、あとでメールでお送りします。お電話は平日9:00〜18:00です。出られないときは、こちらから折り返します。

メールのアプリが開かないときは、ren.takeda4@gmail.com 宛てにお送りください。ご依頼にならなくても、弊所から重ねてご連絡することはありません。

CONTACT

フォームで相談する

送っていただくのは、お名前と連絡先の2つだけで足ります。ほかは分かるところだけで結構です。翌営業日を目安にお返事します(土日祝に届いたものは、翌営業日にお返事します)。

ご相談の段階では、名字だけでもかまいません。

メールアドレスか電話番号。お仕事用やサブのアドレスでもかまいません。LINEでのやり取りをご希望の方は、「LINEで相談」のボタンからどうぞ。

映像の配信やダウンロード販売は、映像送信型の届出です。

くわしく書ける方は(任意。あとでお聞きすることもできます)

ご依頼の前に、どなたにも同じ確認(本人確認・年齢の確かめ方など)をしています。くわしくは「ご依頼の前に確かめること」をご覧ください。