変更届・廃止届の出し方(引っ越し・URL・やめるとき)
届け出た事項が変わったときは変更届を、営業をやめたときは廃止届を、変更・廃止の日から10日以内に出します(施行規則59条)。大阪府の手数料は、変更届が1,500円です。別のサイトで新しく始めるときは、変更届ではなく、新しい営業開始届出になるのが通常です。
変更届がいるのは、届け出た5つの事項が変わったとき
映像送信型の営業開始届出書(別記様式第31号)には、風営法31条の7第1項の1号から5号の事項を書きます。このどれかが変わったときは、変更届(別記様式第27号)を出します(31条の7第2項で31条の2第2項を準用)。
| 届け出た事項 | 変わる例 |
|---|---|
| 1号 氏名・住所 | 結婚で |
| 2号 広告・宣伝で | サイト名や |
| 3号 事務所の所在地 | 事務所を |
| 4号 映像を | サイトの |
| 5号 サーバ( | サーバを |
4号の「記号」は、インターネットで営業する場合、ホームページのURLなどがこれに当たるとされています(警察庁 解釈運用基準 第18中4(5))。自宅を事務所にしている人が引っ越すと、1号の住所と3号の事務所の所在地が両方変わります。
一方、「営業の方法」(別記様式第32号)に書いた広告の方法や、18歳未満の人を客にしないための措置だけが変わる場合は、この5つの事項に入っていません。届出がいるかどうかは、提出先の警察署に確認してください。
期限・様式・添える書類・手数料
| 項目 | 変更届 | 廃止届 |
|---|---|---|
| 様式 | 別記様式第27号 | 別記様式第26号 |
| 期限 | 変更の | 廃止の |
| 書くこと | 変更年月日・変更事項 | 廃止年月日・廃止の事由 |
| 添える書類 | 届出確認書と、 | 届出確認書 |
| 大阪府の手数料 | 1,500円 | 下の |
| 出したあとの書面 | 交付される | 交付されない |
根拠は次のとおりです。期限は施行規則59条(42条を準用)、書く事項は添付書類の内閣府令11条(8条を準用)、添える書類は同じ府令の13条2号・3号です。変更届についても、公安委員会は届出があった旨の書面(届出確認書)を交付することになっています。廃止届は、この交付の対象から外れています(31条の2第4項の準用)。
出す先は、事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。警察署を経由して公安委員会に出します(施行規則1条)。大阪府警察の様式のページには、インターネットでの申請・届出は受け付けていないと書かれています。様式第26号・第27号も、このページから取れます。
URLが変わる・サイトが増えるとき
ここは間違えやすいところです。解釈運用基準は、映像送信型の届出は「営業ごと」に行い、インターネットの営業なら通常はホームページ単位になるとしています(第18中4(1))。これと、URLが届出事項(4号)であることを合わせると、次のように整理できます。
| こんなとき | 手続き | 大阪府の手数料 |
|---|---|---|
| 届け出た | 変更届(10日以内) | 1,500円 |
| 別の | 新しい | 3,400円 |
| 同じ | 解釈運用基準に | 提出先の警察署に確認 |
新しいサイトを同じ公安委員会に届け出るとき、すでに届出をして営業している人なら、住民票の写し(法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し)を省けます(府令13条1号)。サイトの数え方は複数サイト・アカウントの記事でくわしく整理しています。
引っ越すとき(大阪府内・府外)
大阪府内で移るとき
住所や事務所の所在地が変わるので、10日以内に変更届を出します。事務所が変わるなら、新しい事務所の使用権原(使ってよい権利)を示す書類、たとえば賃貸借契約書や使用承諾書を添えます。府内で管轄の警察署が変わる場合に、移る前と後のどちらの警察署に出すかは、前もって警察署に確認してください。
大阪府の外に移るとき
公安委員会の管轄区域をまたいで事務所を移したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を出すと、法律に書かれています(31条の2第2項のかっこ書きを準用)。つまり、移った先の都道府県の警察署に出します。手数料はその都道府県の条例で決まるため、金額は移る先の警察署に確認してください。
ほかの都道府県から大阪府内へ移るとき
事務所を大阪府内に移したときは、大阪府の警察署に変更届を出します(31条の2第2項のかっこ書きを準用)。新しく開始届を出すのではありません。前の都道府県で交付された届出確認書を添えます。手数料は大阪府の額(1,500円)です。
やめるときの廃止届
営業をやめたときは、やめた日から10日以内に廃止届を出し、届出確認書を添えます(府令13条2号)。廃止届には、廃止年月日と廃止の事由(やめた理由となった事実)を書きます。
手数料について、大阪府の条例(別表第三 第二号の表 十三の項)は、「31条の2第2項の届出書」を出す人の手数料を、受付所の新設の場合を除いて1,500円としています。廃止届の様式にも、この条文による届出であることが書かれているため、文言のうえではこの区分に入ります。ただ、大阪府警察が載せている廃止届出書の様式には、手数料を書く欄がありません。実際に納めるかどうかは、提出先の警察署に確認してください。
法人にするとき・確認書をなくしたとき・亡くなったとき
- 個人から法人に切り替える:性風俗関連特殊営業は、相続や法人の合併・分割で他の人に引き継ぐことが認められていません(解釈運用基準 第18中1(2))。法人で新しく営業開始届出を出し(始める10日前まで)、個人の分は廃止届を出します。
- 届出確認書をなくした:なくしたときは、速やかに再交付を受けることになっています(施行規則61条2項で45条を準用、別記様式第23号)。大阪府の再交付の手数料は1,200円です。変更届・廃止届には確認書を添えるので、なくしている場合は提出先の警察署に相談してください。
- 営業者が亡くなった:営業は相続で引き継げません。届出確認書は、同居の親族または法定代理人が、遅滞なく公安委員会に返すことになっています(施行規則61条2項で46条2項を準用)。
出し忘れたとき
変更届・廃止届を出さなかったとき、またはうその記載をしたときは、50万円以下の罰金の対象です(風営法55条6号)。従業者の違反で法人や雇い主も罰せられる両罰規定(57条)もあります。罰則の全体は無届営業の罰則の記事にまとめています。
弊所でお受けする場合、変更届・廃止届の報酬は11,000円(税込)です。このほかに警察署の手数料(変更届1,500円、廃止届はかかる場合に1,500円)がかかります。大阪府内の警察署に出す届出に限ります。
よくある質問
Q結婚して名字が変わりました。変更届はいりますか?
いります。氏名は届出事項(31条の7第1項1号)なので、変わった日から10日以内に変更届を出します。届出確認書と、変わったことが分かる書類(住民票の写しなど)を添えます。そろえる書類は、提出先の警察署にも確認してください。
Qしばらく配信を休むだけでも、廃止届はいりますか?
風営法には、映像送信型の「休止」を届け出る決まりはありません。休んでいるだけなのか、やめたのかで扱いが変わるので、提出先の警察署に確認してください。
Q新しいサイトを始めます。今の届出に追加できますか?
解釈運用基準では、届出は営業ごと、通常はホームページ単位です。別のサイトなら、新しい営業開始届出(始める10日前まで・大阪府の手数料3,400円)になるのが通常です。すでに届出をして営業している人が同じ公安委員会に出すなら、住民票の写しなどを省けます。
Q大阪府から東京都に引っ越します。どこに出しますか?
管轄をまたいで事務所を移したときは、移った後の事務所を管轄する公安委員会に変更届を出します。東京都に移るなら、東京都内の、新しい事務所を管轄する警察署です。手数料は東京都の条例で決まるので、移る先の警察署に確認してください。
Q変更届の手数料はいくらですか?
大阪府では1,500円です(大阪府風営法施行条例 別表第三 第二号の表 十三の項)。大阪府の外に移るときは、移る先の都道府県の条例の額になります。
届け出たあとの手続きも、
住所や事務所の場所・サイトのURLの変更、営業をやめるときの廃止届まで、大阪府内の警察署に出す手続きをお引き受けします。変更届・廃止届は報酬11,000円(税込)で、警察署の手数料は別です。報酬は後払いです。変更届は届出確認書をお渡ししてから、廃止届は警察署に受け付けられたことのご報告のあとにいただきます。以前に出した届出の変更や廃止のご相談もお受けします。
参考にした資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)
- 警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)
- 大阪府警察 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請及び届出様式
- 大阪府 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(別表第三)
記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。
