映像送信型性風俗特殊営業の届出の費用:手数料・証明書代・報酬の考え方
大阪府で届出を自分で出すなら、かかるのは警察署で納める手数料3,400円と、住民票の写しなどの証明書代です。行政書士に頼むと、これに報酬が加わります。報酬は事務所ごとに自由に決められていて、全国の統計でも映像送信型の回答は2件しかなく、相場をつかむには少なすぎる数字です。
大阪府で納める手数料
警察署に届出書を出すときの手数料は、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下「条例」)の別表第三で決まっています。映像送信型性風俗特殊営業に関わるものは次のとおりです。
| 手続き | 手数料 | 条例の定め |
|---|---|---|
| 営業開始の届出 | 3,400円 | 別表第三 第二号の |
| 変更の届出 | 1,500円 | 同 十三の項(二) |
| 届出確認書の再交付 | 1,200円 | 同 十四の項 |
| 廃止の届出 | 条例の | 同 十三の |
十三の項は、風営法31条の2第2項(31条の7第2項で準用)の届出書を出す人を対象にしています。この条文は廃止と変更の両方の届出書を定めているので、文言の上では廃止届も1,500円の区分に入ります。ただ、廃止届で実際に手数料を納めるかどうかは、提出先の警察署に確認してください。手数料の納め方も、警察署で確かめてください。
手数料は届出書ごとにかかります。届出は営業ごと(通常はサイトごと)に出すので、2つのサイトを届け出れば、手数料も2件分です。また、条例20条は、納めた手数料は返さないと定めています(災害などの特別な場合の例外はありますが、届出の手数料はその対象に入っていません)。大阪府の外の公安委員会に出すときは、その都道府県の条例で決まった額になります。
証明書などの費用
届出書には、内閣府令(風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令)13条で決まった書類を付けます。費用がかかるのは、主に次の書類です。
| 書類 | 取る場所 | 費用の例・確認先 |
|---|---|---|
| 住民票の | 住所地の市区町村 | 大阪市は |
| 事務所の | 持ち家なら | 登記事項証明書の |
| 定款・登記事項証明書・役員全員の | 法務局、 | 各窓口の案内で確認 |
大阪市の金額は、大阪市の証明書交付手数料一覧で確かめたものです。平面図は添付書類に入っていないので、図面を作る費用はかかりません。
すでに届出をして営業している人が、別の営業(別のサイトなど)の届出を同じ公安委員会に出すときは、住民票の写しや法人の書類を省けます(内閣府令13条1号のかっこ書)。同時に複数を出す場合の扱いは、提出先の警察署に確認してください。
自分で出す場合にかかるもの
自分で届け出るなら、お金は手数料と証明書代、それに警察署へ行く交通費くらいです。かわりに、次の手間がかかります。
- 様式をそろえる:大阪府警察のページから、別記様式第31号(届出書)と第32号(営業の方法)を入手する
- 書類を作る:URL、サーバの設置者の氏名・名称と住所、18歳未満を客にしないための措置などを書く
- 添付書類をそろえる:住民票の写し、事務所の使用権原を示す書類など
- 警察署へ出す:事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に出す。大阪府警察は、インターネットでの申請・届出は受け付けていないと案内している
- 期限を守る:営業を始める日の10日前までに出す(施行規則58条2項)
書類は事実のとおりに書きます。虚偽の記載がある届出書や添付書類を出すと、6か月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方の対象です(風営法53条6号)。書き方は大阪での届出の方法と必要書類、年齢確認の欄は18歳未満の利用防止と年齢確認にまとめています。様式は大阪府警察の届出様式のページにあります。
行政書士に頼む場合の報酬の考え方
行政書士の報酬は、それぞれの行政書士が自由に決め、事務所の見やすい場所に掲示することになっています(行政書士法10条の2第1項)。日本行政書士会連合会は、同条2項にもとづいて、5年に1度、全国的な報酬額の統計調査をしています。
令和7年度の報酬額統計調査(令和8年1月実施)の、映像送信型の届出の結果は次のとおりです。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 業務の名前 | 性風俗特殊営業営業開始届出 |
| 回答者 | 2件 |
| 平均 | 144,000円 |
| 最小値 | 88,000円 |
| 最大値 | 200,000円 |
| 最頻値 | なし |
調査の金額は消費税込みで、立替金(警察署の手数料のように、事務所が立て替えて払う実費)は含みません。回答が2件だけなので、相場と考えるには少なすぎる数字です。日本行政書士会連合会も、同じ業務でも取り扱う内容によって報酬に大きな差が出ると説明しています。
書類づくりを人に頼むときは、報酬を受け取って官公署に出す書類を作ることは、名目にかかわらず、行政書士・行政書士法人(弁護士など、ほかの法律で認められた人を除く)でなければできないと決まっている点も知っておいてください(行政書士法19条)。
見積もりを比べるときは、次の点を見ると違いが分かります。
- 総額(報酬・手数料・証明書代・交通費・郵送料)
- 警察署への提出と、届出確認書の受け取りまで入っているか
- 2つ目のサイトや、変更届・廃止届がいくらか
- 支払いが前払いか後払いか、届出確認書が出なかったときや取りやめたときの扱い
弊所の料金と取り決めは、記事の最後の案内にまとめています(お受けしているのは、大阪府内の警察署に出す届出だけです)。
届出のあとにかかる費用
届出のあとも、次のときに手続きと手数料がかかります。
- 住所や事務所の場所など、届け出た事項が変わったとき:変わった日から10日以内に変更届(手数料1,500円)
- 営業をやめたとき:やめた日から10日以内に廃止届(手数料は上の表のとおり警察署に確認)
- 届出確認書をなくしたとき:速やかに再交付の申請(手数料1,200円)
期限と再交付は、施行規則59条(42条2項を準用)と61条2項(45条を準用)で決まっています。大阪府の外に事務所を移すときは、移った先の公安委員会に変更届を出します(風営法31条の7第2項で31条の2第2項を準用)。変更・廃止の流れは変更届・廃止届で説明しています。
届出の費用を確定申告でどう扱うか、住民税のことなどは、税理士かお住まいの市区町村に確認してください。
よくある質問
Q自分で届け出ると、いくらかかりますか?
大阪府なら、警察署で納める手数料3,400円と、住民票の写しなどの証明書代です。たとえば大阪市の住民票の写しは、窓口で1通300円です。このほか、警察署へ行く交通費などがかかります。
Qサイトが2つあると、手数料も2件分ですか?
届出は営業ごと(通常はサイトごと)に出し、手数料は届出書1件ごとに3,400円です。すでに届け出て営業している人が、同じ公安委員会に別の届出を出すときは、住民票の写しなどを省けます。サイトやアカウントの数え方は、提出先の警察署に確認してください。
Q日本行政書士会連合会の統計の平均144,000円が相場ですか?
令和7年度の統計で、映像送信型の回答は2件だけでした。最小88,000円、最大200,000円と幅があり、相場と考えるには少なすぎる数字です。比べるときは、総額と、提出まで入っているか、支払いの時期などを見てください。
Q納めた手数料は返ってきますか?
大阪府の条例20条は、納めた手数料は返さないと定めています。災害などの特別な場合の例外はありますが、届出の手数料は対象に入っていません。出すかどうかを決めてから納めてください。
書類づくりと
大阪府内の警察署に出す映像送信型の届出を、1件74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。
参考にした資料
- 大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(別表第三・第20条)
- 大阪府警察 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請及び届出様式
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法・e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)
- 行政書士法(e-Gov法令検索)
- 日本行政書士会連合会 報酬額の統計
- 日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計調査の結果(PDF・令和8年1月実施)
- 大阪市 証明書交付手数料一覧
記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。
