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サイトやアカウントが複数あるときの届出の数え方

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

映像送信型の届出は「営業ごと」に出し、インターネットの営業なら通常はホームページ単位です(警察庁 解釈運用基準)。すでに届出をして営業している人が2件目以降を同じ公安委員会に出すときは、住民票の写しなどを省けます。配信サイト上のアカウントや入口のURLをどう数えるかは基準に書かれていないため、提出先の警察署で確かめてから出します。

基準の言葉は「営業ごと」「通常はホームページ単位」

警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日)は、映像送信型の届出について、次のように書いています(第18中4(1))。

  • 届出は、営業ごとに行う。
  • インターネットを使う営業なら、通常は、ホームページ単位で行う。

「通常は」「例えば」という言葉が入っているとおり、これはあらゆる形を決めたものではありません。ホームページの中をいくつかのセクション(区画)に分けている場合は、別の項目(第7中3(2))を見るよう書かれています。

届出をするのは、実質的にその営業を営むと認められる人です。ホームページを開くためのサーバを貸すだけの業者や、料金の回収を代行するだけの電気通信事業者は、一般的には当たらないとされています(第18中4(2))。

無店舗型とは数え方が違う

営業の種類届出の単位(解釈運用基準 第18)
映像送信型性風俗特殊営業営業ごと。通常はホームページ単位
無店舗型性風俗特殊営業営む人ごと。呼称や電話番号を使い分けていても、同じ人なら1つの営業として届け出て、呼称は全部書く

映像送信型と無店舗型は別の営業なので、両方を営むならそれぞれ届出がいります(第18中1(1))。成人向けの物を配達して売る営業は、無店舗型(風営法2条7項2号)に当たることがあります。対象になる物は政令で決まっています。

URL・アカウント・サーバと届出書の関係

営業開始届出書(別記様式第31号)には、届け出る営業ごとに次のことを書きます(風営法31条の7第1項)。

  • 広告・宣伝で使う呼称(サイト名など)
  • 映像を送る設備を識別する記号。インターネットならホームページのURLなど(解釈運用基準 第18中4(5))
  • サーバ(自動公衆送信装置)が他の人のものなら、その設置者の氏名・名称と住所。外国の会社でも書きます(同4(6)・(7))

配信サイトを使う場合、サーバの設置者が配信サイトの運営会社と同じとは限りません。たとえばmyfansの公式ガイドには、自動公衆送信装置の設置者として、クラウドサービスの会社の名称と住所が載っています。使っている配信サイトのヘルプや規約で確かめてください。

よくある形ごとの整理

こんな形基準や条文から言えること
自分のサイトを1つ運営通常は1件
名前もURLも違う自分のサイトを2つ運営通常はホームページごとなので2件
届け出たサイトのドメインを変えたURLは届出事項なので、10日以内に変更届(変更届・廃止届)
同じサイトに入口のURLが複数ある基準に直接の記載なし。警察署に確認
複数の配信サイト(例:myfansとFantia)にページがある基準に直接の記載なし。警察署に確認
同じ配信サイトにアカウントが複数ある基準に直接の記載なし。警察署に確認
サイトの一部の区画だけで成人向けの映像を見せているその区画に別料金を設けているなどの事情がなければ、ホームページ全体で「専ら」かどうかを判断(第7中3(2))
映像の配信と、成人向けの物の通信販売の両方をしている別の営業なので、それぞれの届出(第18中1(1))

配信サイト上のページやアカウントを「ホームページ単位」にどう当てはめるかは、文書に書かれていない部分です。ここは推測で決めず、警察署で確かめてから出すのが安全です。

2件目以降は添付書類を一部省ける

すでに届出をして営業している人が、別の映像送信型の届出を同じ公安委員会に出すときは、住民票の写し(法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し)を付けなくてよいとされています(添付書類の内閣府令13条1号のかっこ書き)。

書類など1件目2件目以降(届出済みで営業中の人が、同じ公安委員会に出す)
営業開始届出書(様式第31号)いるいる
営業の方法(様式第32号)いるいる
事務所の使用権原を示す書類いるいる
住民票の写し(個人)/定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し(法人)いる省ける
大阪府の手数料3,400円3,400円

大阪府の条例(別表第三 第二号の表 十二の項)は、映像送信型の届出の手数料を1件3,400円としています。風俗営業の許可などと違い、映像送信型の届出を同時に出すときに手数料を下げる定めは、この表にはありません。納めた手数料は、原則として返されません(条例20条)。期限も1件ごとで、それぞれのサイトを始める日の10日前までです。

同時に出すとき・事務所が複数あるとき

初めての届出で、2つ以上のサイトをまとめて出すこともあります。上の省略の規定は、「すでに届出をして、その営業を営んでいる人」が別の届出を出す場合の書き方になっています。初めての届出を同時に出すときに、住民票の写しなどを1通で足りるとするかどうかは、この文言からははっきりしません。提出先の警察署に確認してください。

法人などで事務所が2か所以上あり、同じ公安委員会に同時に届け出る場合は、どれか1つの事務所の所在地を管轄する警察署を経由して出せば足ります(施行規則1条2項8号)。このとき、それぞれの届出書に添える書類のうち同じ内容のものは、1部をどれか1通に添えればよいとされています(同条3項)。

2つ目以降のサイトを同時に届け出る場合、弊所の報酬は1件5,500円(税込)に手数料3,400円を加えた額です。

警察署で数え方を確かめる理由

  • 足りないと無届になるおそれ:届出をしていないサイトで営業すると、無届営業(風営法53条5号)に当たるおそれがあります(罰則の記事)。
  • 多すぎても手数料は戻らない:1件ごとに手数料がかかり、納めた手数料は原則として返されません。
  • その後の手続きの単位になる:届出書に書いたURLや呼称が変わると、変更届がいります。最初の数え方が、その後の手続きの単位になります。

確かめる先は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。大阪府警察の様式のページにも、申請・届出の相談や問い合わせは警察署の生活安全課へ、と書かれています。聞くときは、次のことをメモにしておくと話が進めやすくなります。

  • サイトごとの名前(呼称)とURL
  • 使っている配信サイトと、そのサーバの設置者
  • 料金の取り方(サイトごとか、まとめてか。区画ごとの別料金があるか)
  • それぞれのサイトを始める日(始めている場合はその日)
  • 事務所の場所

よくある質問

QmyfansとFantiaの両方で配信しています。届出は何件ですか?
A

解釈運用基準は「通常はホームページ単位」としていますが、配信サイト上のページをどう数えるかまでは書いていません。両方のURLと、それぞれのサーバの設置者をメモして、事務所の所在地を管轄する警察署に確認してください。

Q2件目の届出にも住民票はいりますか?
A

すでに届出をして営業している人が、同じ公安委員会に別の映像送信型の届出を出すときは、住民票の写しを省けます(添付書類の内閣府令13条1号)。営業の方法と、事務所の使用権原を示す書類はいります。

Qまとめて届け出ると、手数料は安くなりますか?
A

大阪府の条例では、映像送信型の届出の手数料は1件3,400円で、同時に出すときの減額の定めはありません。3件なら、手数料は合わせて10,200円です。

Q同じサイトでURLだけ変わりました。新しい届出がいりますか?
A

URLは届出事項(31条の7第1項4号)なので、変わった日から10日以内に変更届を出します。大阪府の手数料は1,500円です。別のサイトとして始めるなら、新しい営業開始届出になるのが通常です。

Q一般向けのサイトの中に、成人向けのコーナーを作ります。届出はいりますか?
A

解釈運用基準では、ホームページの一部で見せる場合、そのコーナーに別料金を設けているなどの事情がなければ、ホームページ全体を通じて「専ら」かどうかを判断するとされています(第7中3(2))。判断が分かれやすいので、作る前に警察署に確認してください。成人向けの映像の割合を調整しても、それだけで届出の対象から外れるとは限りません。迷うときは、始める前に提出先の警察署に確認してください。

書類づくりと警察署への提出、まとめてお任せください

大阪府内の警察署に出す映像送信型の届出を、1件74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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