映像送信型性風俗特殊営業の届出方法と必要書類(大阪府)
届出は、事務所の所在地を管轄する警察署に、営業開始届出書(別記様式第31号)と営業の方法(別記様式第32号)、添付書類を、営業を始める日の10日前までに出します。大阪府の手数料は3,400円で、平面図はいりません。大阪府警察はインターネットでの届出を受け付けていないので、書類を警察署に出します。
届出の全体の流れ
- 事務所にする場所を決める(使ってよいことを示す書類がそろうか確かめる)
- 住民票の写しなどの添付書類を集める
- 大阪府警察のサイトから様式第31号・第32号を取り、記入する
- 事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に出し、手数料を納める
- 届出確認書を受け取り、事務所に備え付ける
- 届出書に書いた開始日から営業する
期限は、営業を始めようとする日の10日前までです(施行規則58条2項)。書類の直しが入ることもあるので、日数には余裕をもたせてください。日数の数え方に迷うときは、提出先の警察署に確認してください。
大阪府警察の風営法の届出様式のページには、インターネットでの申請・届出は受け付けていないと書かれています。また、令和5年10月2日から、警察署の生活安全課での許認可の申請・届出の受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとされています(風俗営業等の関係を含む。大阪府警察のお知らせ)。出向く前に、電話で確かめておくと安心です。
営業開始届出書(別記様式第31号)に書くこと
様式第31号は施行規則58条1項で定められ、大阪府警察の様式のページからWord形式で取れます。書く項目は、風営法31条の7第1項の届出事項に対応しています。
| 欄 | 書くこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 届出者 | 氏名 | 住民票の |
| 広告又は | 広告や | サイト名や |
| 事務所の所在地 | 営業の | 事務所が |
| 映像伝達用設備を | 客が | インターネットの |
| 自動公衆送信装置の設置者 | サーバが | 外国の |
| 営業を | 営業を始める日 | 提出日が、 |
「※」の印がある欄には書きません。書ききれないときは別紙に書いて添付し、用紙はA4にします(様式の備考)。
サーバの設置者は、配信サイトを使う場合、自分では分かりにくい項目です。myfansは公式ヘルプでサーバの設置者の名称・住所を公開しています。ほかのサービスでは、ヘルプや問い合わせ窓口で確かめてください。
営業の方法(別記様式第32号)に書くこと
様式第32号は、営業のやり方を書く書類で(施行規則60条)、届出書と一緒に出します。項目は次のとおりです。
- 氏名又は名称・呼称・事務所の所在地:様式第31号と同じ内容
- 広告又は宣伝の方法:するか、しないか。する場合は、広告物の表示、新聞・雑誌、インターネット(URL)、割引券・ビラ等の頒布、その他から選び、媒体ごとに必要なことを書く
- 広告又は宣伝をするときに18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法:文字で広告するなら、その旨を見やすく表示する方法(施行規則62条1項・47条1項)。たとえば、サイトや告知に「18歳未満の方は利用できません」と表示する
- 18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容:客の依頼を受ける方法と、利用者が18歳以上であることを担保する措置を具体的に書く(様式の備考2)
最後の欄には、風営法31条の8第3項・第4項に合った措置を書きます。ID・パスワードなどで見せる形では、18歳以上である旨の証明(自己申告では足りず、運転免許証などの写しの送付を受けるなど)か、クレジットカード決済のように18歳未満が通常使えない方法で支払う同意を受けてから、映像を見せることになっています(解釈運用基準 第21中3(3))。配信サイトを使う場合は、サイト側がどんな年齢確認をしているかを確かめて書きます。サイトの確認が「18歳以上ですか」と聞くだけの自己申告なら、それだけでは足りないとされています(第21中3(3)ア)。料金の払い方も含めて書けるかを確かめてください。
添付書類(個人・法人)
添付書類は、内閣府令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令)13条1号で決められています。
| 区分 | 書類 | ポイント |
|---|---|---|
| 共通 | 営業の | 上の項目を書いたもの |
| 共通 | 事務所の | 賃貸借契約書の |
| 個人 | 住民票の写し | 届出書に |
| 法人 | 定款、 | 役員の |
事務所の平面図は、映像送信型の添付書類に入っていません(派遣型の届出とは違います)。事務所を自宅・賃貸・レンタルオフィスのどれにするかで、そろえる書類が変わります。くわしくは事務所の場所の決め方を見てください。
すでに届出をして営業している人が、同じ公安委員会(大阪府なら大阪府公安委員会)に別のサイトの届出を出すときは、住民票の写しや法人の書類(定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し)を省けます(内閣府令13条1号のかっこ書き)。営業の方法と、事務所の使用権原を示す書類は省けません。サイトの数え方は複数サイト・アカウントの届出の単位にまとめています。
提出先と手数料
届出書は、事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に1通出します(施行規則1条1項)。窓口は警察署の生活安全課です。大阪府内に事務所があれば、届出先は大阪府公安委員会で、出す窓口はその地域を管轄する警察署です。管轄の警察署は、大阪府警察のサイトの警察署一覧で確かめられます。
| 手続き | 大阪府の手数料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 営業開始の届出 | 3,400円 | 十二の項(三) |
| 変更の届出 | 1,500円 | 十三の項(二) |
| 届出確認書の再交付 | 1,200円 | 十四の項 |
営業開始の届出の手数料には、同時に複数出すときに安くなる定めはありません。サイトを2つ同時に届け出るなら、手数料は3,400円の2件分です。条例は、納めた手数料は還付しないと定めています(条例20条)。納め方は、提出先の警察署に確認してください。このほか、住民票の写しなどの証明書の発行手数料がかかります。
廃止の届出は、条例の文言では変更の届出と同じ項目(十三の項)に入っていて、「その他の場合」として1,500円とされています。実際に徴収されるかどうかは、提出先の警察署に確認してください。
自分で出すときにつまずきやすい点
- 事務所の書類:賃貸の契約書で使用目的が住居に限られている場合など、貸主の承諾書がいるかどうかは契約の中身で変わります。
- サーバの設置者:使っている配信サイトやサーバ会社の情報を、前もって調べておきます。
- 年齢確認の書き方:「18歳以上か確認する」だけでなく、どんな方法で確かめるかを具体的に書きます。
- 開始日:配信サイトから確認書の提出を求められているときは、確認書を受け取る時期も見込んで開始日を決めます。
- 控え:出す書類のコピーを手元に残しておくと、あとで変更届を出すときに内容を確かめられます。
届出のあとは、届け出た事項が変わったときや営業をやめたときに、10日以内の届出が必要です(変更届・廃止届)。書類づくりや警察署とのやり取りを任せたい場合は、行政書士に依頼する方法もあり、弊所でも大阪府内の警察署に出す届出をお受けしています。
よくある質問
Qインターネットや郵送で届出できますか?
大阪府警察の様式のページには、インターネットでの申請・届出は受け付けていないと書かれています。大阪府警察が郵送で受け付ける手続きの一覧に、廃止の届出は入っていますが、営業開始の届出は入っていません。郵送で出せるかは、提出先の警察署に確認してください。
Q警察署の受付時間は決まっていますか?
大阪府警察は、令和5年10月2日から、生活安全課での許認可の申請・届出の受付を平日の午前9時から午後5時までとしています。風俗営業等の関係もこれに含まれます。出向く前に、電話で確かめておくと安心です。
Q事務所の平面図はいりますか?
いりません。映像送信型の添付書類(内閣府令13条)は、営業の方法、事務所の使用権原を示す書類、住民票の写し(法人は定款・登記事項証明書・役員の住民票の写し)で、平面図は入っていません。
Q2つ目のサイトを届け出るとき、住民票はまた必要ですか?
届出をして営業している人が、同じ公安委員会に別のサイトの届出を出すときは、住民票の写しや法人の書類を省けます(内閣府令13条1号)。営業の方法と事務所の使用権原を示す書類は必要で、手数料も1件ごとに3,400円かかります。
Q納めた手数料は戻ってきますか?
大阪府の条例は、納めた手数料は還付しないと定めています(条例20条)。災害などの特別な理由で返せる例外は一部の手数料に限られ、この届出の手数料は入っていません。
書類づくりと
大阪府内の警察署に出す映像送信型の届出を、1件74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。
参考にした資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)
- 警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)
- 大阪府警察 風営法等に基づく各種申請及び届出様式
- 大阪府警察 許認可の申請・届出の受付時間の変更について
- 大阪府 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
- myfans公式ガイド 映像送信型性風俗特殊営業について
記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。
