LINEで相談

アダルト配信に届出は必要?個人で配信・販売する人の考え方

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

届出をするのは、配信サイトの運営会社とは限らず、「実際にその営業をしている人」です。個人でも、法律の条件に当てはまる営業を自分で営んでいれば届出の対象になり、myfansとFantiaの公式ヘルプも、届出が必要ならクリエイター各自で手続きするよう案内しています。迷うときは、事務所の所在地を管轄する警察署に確認してください。

届出をするのは「実際に営業している人」

風営法31条の7第1項は、映像送信型性風俗特殊営業を「営もうとする者」に届出を求めています。届出書には「氏名又は名称」を書く欄があり、個人も法人も対象です(法人は、名称と代表者の氏名も届け出ます。31条の7第1項1号)。会社を作っていないから、副業だから、という理由で外れる決まりはありません。

では、だれが「営もうとする者」なのか。警察庁の解釈運用基準(令和8年7月)は、届出の義務を負うのは、実質的にこの営業を営むと認められる者だとしています(第18中4(2))。そのうえで、次の業者は一般的には当たらないとしています。

  • ホームページを開くためのサーバを貸すだけの業者
  • 料金の回収を代行するだけの電気通信事業者

名義や肩書きではなく、実際にだれが営業しているかで決まる、という考え方です。実際に営業する人と違う名義で届け出ることはできません。届出書や添付書類にうその記載をすると、罰則の対象になります(風営法53条6号)。

サービスの形ごとの考え方

同じ「アダルト配信」でも、サービスの形によって確かめる点が変わります。下の表は、判断の手がかりを整理したものです。法令に形ごとの細かな基準があるわけではなく、最後は営業の実態で判断されます。

形考え方確かめたいこと
ファンサイト(myfans・Fantia など)運営会社の届出とは別に、クリエイター自身が営業していると見られることがある。両社の公式ヘルプも、各自での届出を案内している自分のページで料金を決め、売上を受け取っているか
ライブチャット条文は録画とライブ配信を分けていない。サイトの運営会社、配信事務所(プロダクション)、配信する人のうち、だれが実質的に営業しているかで変わる契約の相手、料金の決め方、売上の受け取り方
動画・画像の販売サイト(ダウンロード販売を含む)静止画も「映像」に含まれる。単品販売という売り方だけで対象から外れるわけではない自分の名前で出品・販売しているか
自分で作った会員制サイト自分が営業する人に当たると考えやすい。サーバを借りていれば、その設置者の名前と住所も届出書に書くサイトのURL、サーバの設置者

どの形でも、まず「専ら」成人向けの映像を見せているかが前提です。サイトの一部だけが成人向けの場合の考え方は、映像送信型性風俗特殊営業とはで説明しています。

配信サイトの公式ヘルプが案内していること

大手の配信サイトは、届出について公式ヘルプで案内しています(2026年10月に確認)。

  • myfansのヘルプ:myfans自身も届出をしていると説明したうえで、専らアダルトコンテンツを扱う場合は原則として届出が必要とし、クリエイター各自での届出を求めています。サーバの設置者の名称・住所も載っています。
  • Fantiaのヘルプ:専らアダルト配信を伴う場合は原則として届出が必要で、届出はクリエイター各自の判断で行うよう案内しています。届出についてFantiaはサポートしていないとしています。

どちらのヘルプにも、運営会社が届出をしていれば個々のクリエイターの届出がいらなくなる、とは書かれていません。配信サイトの規約と、法律の届出は別のものです。くわしくはmyfans・Fantiaの届出の案内で整理しています。

物販(DVD・写真集など)は別の届出

成人向けの写真集やDVDなどの物品を、ネットや電話で注文を受けて配送する営業は、映像送信型ではなく、無店舗型性風俗特殊営業(風営法2条7項2号。解釈運用基準では「アダルトビデオ等通信販売営業」)に当たることがあります。対象になる物品は施行令4条で決められていて、衣服を脱いだ人の姿態の写真や写真集、その映像を主な内容とするディスクなどの記録媒体が含まれます。

解釈運用基準は、性風俗関連特殊営業の種類はそれぞれ別の営業なので、兼ねて営むときはそれぞれ届出が必要だとしています(第18中1(1))。Fantiaのヘルプも、成人向けの実写コンテンツの公開と物販の両方をしている場合は、両方の届出が必要と案内しています。

通信販売型の届出のくわしい考え方は、成人向け商品の通信販売に届出は必要?にまとめています。

プロダクション所属・運営会社の届出との関係

ライブチャットの配信事務所(プロダクション)に所属している場合や、運営会社がすでに届出をしている場合でも、自分の届出がいらないとは限りません。逆に、所属先が実質的に営業していて、自分は出演するだけ、という形もありえます。その場合は、所属先に届出確認書を見せてもらうと、届出がされているかを確かめられます。従業者になろうとする人も、確認書を見せてもらえる「関係者」に入ります(解釈運用基準 第18中8(3))。

法令には、所属や出演の形ごとの線引きはありません。判断の手がかりになるのは、次のような契約の中身です。

  • 客と契約し、料金を受け取るのはだれか
  • 料金や配信の内容を決めるのはだれか
  • サイトやアカウントを管理しているのはだれか
  • 売上がどのように分けられ、だれの収入になるか

契約書を読んでも判断がつかないときは、提出先の警察署に契約の形を説明して確認してください。報酬の未払いや違約金など、契約そのもののトラブルは弁護士に相談してください。

海外のサービスやサーバを使う場合

解釈運用基準は、届出の対象は日本で営業している人で、客に見せる映像を置いているサーバの所在地は問わないとしています(第18中4(7))。海外の配信サービスや海外のサーバを使っていても、日本で営業していれば届出の対象になります。その場合、届出書には海外のサーバ設置者の名前と住所を書きます。

迷うときの確認先

知りたいこと確認先
自分の営業が届出の対象か、サイトの数え方事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
配信サイトの規約、確認書の提出の求め利用している配信サイトのヘルプ・問い合わせ窓口
所属先との契約トラブル、警察から捜査や呼び出しを受けている弁護士
警察署から届出を出すよう言われた弊所(行政書士)
住民税・確定申告税理士、お住まいの市区町村

届出がいると分かったら、営業を始める日の10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署に届出書を出します(施行規則58条2項)。すでに始めている場合は、始めた時期と、営業しているサイトの数を整理してください。届出書を出すまでは、配信・販売と広告を止めてください。配信・販売を再び始めるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです。広告は、届出書を出したあとなら再開できます。開始日の欄の書き方は、提出先の警察署に確認してください。事実と違う日付は書けません(風営法53条6号)。届出をしないで営業した期間の扱いが心配なときは、弁護士に相談してください。書類と出し方は届出の方法と必要書類(大阪府)にまとめています。

大阪府警察は、風営法の届出様式のページで、申請・届出の相談や問い合わせは警察署の生活安全課へ、としています。届出書の作成や提出を任せたいときは、行政書士に依頼する方法もあります。弊所は、大阪府内の警察署に出す届出について、届出の対象になりそうかの確認からお受けしています。判断が分かれるときは、提出先の警察署への確かめ方をご案内します。

よくある質問

Q運営会社が届出をしていれば、自分の届出はいりませんか?
A

いらないとは限りません。届出をするのは実際にその営業をしている人で、myfansとFantiaの公式ヘルプも、届出が必要ならクリエイター各自で手続きするよう案内しています。自分のページで料金を受け取っているかなど、営業の実態で判断されます。

Q副業で売上が少なくても届出はいりますか?
A

売上の金額や副業かどうかで届出の要否を分ける決まりは、風営法にも、解釈運用基準の映像送信型の項目にも見当たりません。当たるかどうかは、映像の内容と営業の実態で判断されます。税金のことは、税理士かお住まいの市区町村に確認してください。

Q顔を出していなくても対象になりますか?
A

法律の定義に、顔を出しているかどうかという条件はありません。「専ら」「性的好奇心をそそるため」などの条件に当てはまるかで判断されます。静止画も映像に含まれます。

Q海外の配信サイトを使っています。届出はいりますか?
A

解釈運用基準は、日本で営業している人が対象で、サーバの所在地は問わないとしています。海外のサービスでも、日本で営業していれば届出の対象になります。届出書には、サーバの設置者の名前と住所を書きます。

書類づくりと警察署への提出、まとめてお任せください

大阪府内の警察署に出す映像送信型の届出を、1件74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

LINEで相談 フォーム