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デリヘルの届出の費用:手数料3,400円・証明書代・報酬の統計

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

大阪府で無店舗型(1号=いわゆる派遣型、2号=いわゆる通信販売型)の営業開始届出をするときは、警察署で手数料3,400円を納めます。このほかに住民票の写しなどの証明書の代金がかかり、行政書士に頼むときは報酬が加わります。手数料は大阪府の条例で決まっていて、納めたあとは戻りません。

警察署に納める手数料(大阪府の条例)

大阪府内の警察署に無店舗型の届出を出すときは、大阪府の手数料を納めます。金額は、大阪府の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」の19条と別表第三で決まっています。

手続き手数料メモ
営業開始届出(受付所を設けない場合)3,400円派遣型(1号)も通信販売型(2号)も同じ金額
変更届(受付所の新設以外)1,500円店名・電話番号の追加、事務所の移転、待機所の新設なども含む
届出確認書の再交付1,200円なくしたとき
廃止届かかる場合は1,500円窓口での扱いは、提出先の警察署に確認

派遣型と通信販売型の両方を営むときは、届出が種類ごとに2つになるので、手数料もそれぞれにかかります。大阪府内では受付所を設けられないため、受付所を設ける場合の金額を使う場面はありません。

納めた手数料は返らない決まりです(条例20条)。手数料は大阪府に納めるもので、消費税はかかりません。

届出のあとにかかる手数料の例

届け出た事項が変わったときや、営業をやめたときは、10日以内に変更届・廃止届を出します(風営法31条の2第2項、施行規則53条)。よくある場面の手数料は次のとおりです。

  • 店名や電話番号を増やす・変える:変更届の1,500円
  • 事務所を移す(大阪府内での移転、または他の都道府県から大阪府内への移転):変更届の1,500円。新しい場所の使用の権原を示す書類と、派遣型は新しい平面図も添えます
  • 待機所を新しく設ける:変更届の1,500円。待機所の平面図と使用の権原を示す書類を添えます
  • 個人から法人にする・営業を譲る:届出は引き継げないので、新しい営業者の開始届の3,400円と、前の営業者の廃止届(かかる場合は1,500円)
  • 派遣型から通信販売型へなど、種類を変える:新しい種類の開始届の3,400円と、やめる種類の廃止届(かかる場合は1,500円)
  • 届出確認書をなくした:再交付の1,200円

証明書などの実費

添付書類(風営法の添付書類等に関する内閣府令12条)のうち、役所で発行を受けるものには、発行の手数料がかかります。金額は2026年10月24日に確かめたものです。

書類いる人発行の手数料
住民票の写し(本籍入り・マイナンバーの記載のないもの)個人で届け出る人。法人は役員全員の分市区町村が決める金額。大阪市の場合、窓口や郵送の請求は1通300円、コンビニでの交付は200円
登記事項証明書(法人)法人で届け出る人法務局で、書面の請求は600円、オンラインの請求は送付520円・窓口受取り490円
建物の登記事項証明書事務所の使用の権原を示すのに使う人法人の登記事項証明書と同じ金額
定款の写し・賃貸借契約書の写し・使用承諾書など法人、事務所を借りている人など役所の発行の手数料はない

事務所の使用の権原を示す書類は、持ち家か賃貸か、又貸しかで変わります(警察庁の解釈運用基準 第18中7(2))。派遣型は、事務所(待機所を設けるなら待機所も)の平面図もいります。通信販売型は平面図がいりません。

自分で出す場合にかかるもの

届出は、ご本人が自分で出すこともできます。その場合、お金としてかかるのは、警察署の手数料と証明書の代金、警察署までの交通費が中心です。そのほかに、次のような手間と時間がかかります。

  • 府警のページから、届出書(様式第25号)と営業の方法(第28号)の様式を取り、書く
  • 派遣型は、平面図を描く(決まった様式は府警のページにありません)
  • 警察署の生活安全課の窓口に出向く。受付は平日の午前9時から午後5時です(令和5年10月2日から)
  • 開始届と変更届は、府警が郵送で受け付ける手続きの一覧にないので、窓口に出す
  • 添付書類が欠けると届出をしたことにならないため(基準 第18中7(1))、足りない書類をそろえて、もう一度出向く

届出書の書き方と必要書類は、自分で出す方法と必要書類にまとめています。

行政書士の報酬の統計(日本行政書士会連合会)

報酬の額は法律で決まっておらず、各行政書士が自分で定めています。定めた額は、事務所に掲示する決まりです(行政書士法10条の2第1項)。全国の傾向については、日行連(日本行政書士会連合会)が、同じ条の2項にもとづいて5年に1度の統計調査を行い、結果を公表しています。

令和7年度の調査(令和8年1月実施。税込・立替金を含まない)では、「性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型)」の項目は、次のとおりでした。

  • 回答の数:18件
  • 平均:111,111円
  • いちばん低い回答:11,000円、いちばん高い回答:330,000円

この数字を見るときは、次の点に注意が必要です。

  • 回答が18件と少ない調査です
  • 派遣型と通信販売型を分けずに集めています
  • 報酬に何が含まれているか(平面図の作成、待機所の分、警察署への提出、交通費など)の内訳がありません
  • 真ん中の値(中央値)は公表されていません

日行連も、同じ業務でも扱う中身によって報酬の額に大きな差が出る、と案内しています。統計は、ひとつの参考として見るのがよいでしょう。

見積もりで確かめたいこと

行政書士に頼むときは、報酬の額だけでなく、何が含まれるかを確かめておくと、あとで食い違いが起きにくくなります。

確かめたいこと聞き方の例
平面図事務所の平面図の作成は報酬に含まれるか(派遣型)
待機所事務所と別に待機所を設けると、いくら加わるか
店名・電話番号複数あると加算があるか
提出書類の作成だけか、警察署への提出まで含むか
実費交通費・郵送料・証明書の代金・警察署の手数料は別か
支払いの時期前払いか後払いか。途中でやめたときにいくらかかるか
手直し警察署から手直しを求められたとき、追加の費用があるか
届出のあと変更届・廃止届の報酬はいくらか

報酬・手数料・実費を合わせた総額を、書面で確かめておくと安心です。

弊所の料金

弊所では、大阪府内の警察署に出す無店舗型の届出を、次の報酬(税込)でお引き受けしています。警察署の手数料は別です。

  • 派遣型(1号)の営業開始届出:88,000円(事務所の平面図の作成を含む)
  • 待機所を事務所と別の場所に設けるとき:1か所ごとに+22,000円(平面図を含む)
  • 通信販売型(2号)の営業開始届出:74,000円

報酬は後払いで、届出確認書をお渡しした日(郵送の場合は届いた日)から14日以内にお支払いいただきます。確認書が出なければ、報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

よくある質問

Q手数料は、派遣型と通信販売型で違いますか?
A

大阪府では、受付所を設けない営業開始届出の手数料は、派遣型も通信販売型も3,400円です。両方を営むときは届出が種類ごとに2つになるので、手数料もそれぞれにかかります。

Q納めた手数料は、あとで返してもらえますか?
A

返らない決まりです(大阪府の条例20条)。添付書類が欠けると届出をしたことにならないので、書類をそろえてから出すと安心です。

Q店名や電話番号を増やすときは、いくらかかりますか?
A

変更届の手数料1,500円がかかります。届け出た事項が変わったら10日以内に出す決まりで、届出確認書と、変更する事項にかかわる書類を添えます(府令12条3号)。

Q住民票の写しは、どんなものを取ればいいですか?
A

本籍の記載があるものです(府令の決まり)。府令はマイナンバーを求めていないので、マイナンバーの記載のないものを取ってください。法人で届け出るときは、役員全員の分がいります。

書類と事務所の平面図づくり、警察署への提出までお任せください

大阪府内の警察署に出す派遣型の届出を、報酬88,000円(税込・事務所の平面図を含む)でお引き受けします。別の場所に待機所を設けるときは1か所22,000円、警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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