無店舗型の届出確認書とは:交付・備え付け・なくしたとき
届出確認書は、無店舗型の開始届や変更届を出したときに、公安委員会から交付される書面です(風営法31条の2第4項)。有効期間や更新の決まりはなく、事務所に備え付けて、求められたら見せます。廃止届には交付されず、大阪府内の受付所を書いた届出や事実と違う届出にも交付されません。
届出を受け付けたことを示す書面
無店舗型性風俗特殊営業の開始届や変更届を出すと、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。交付を公安委員会に義務づけているのは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)31条の2第4項です。書面の形は、施行規則の別記様式第29号で決まっています(施行規則55条1項)。届出書は、事務所の場所を管轄する警察署を通して出します(施行規則1条)。
確認書には、有効期間も更新の手続きもありません。届け出た内容が変わらない限り、交付された1枚を事務所に置いておきます。
気をつけたいのは、確認書が営業の中身を認めた書面ではないことです。この届出は許可ではなく、審査で許可・不許可を決める手続きでもありません。警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日)は、確認書を「適法な届出書の提出があった場合に交付されるもの」としています(第18中8(1))。届出をしても、営業のやり方まで認められたことにはなりません。
交付されない場合
確認書は、出せば誰にでも交付されるものではありません。主な場合を表にまとめます。
| 場合 | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 大阪府内に | 確認書は | 風営法31条の |
| 事実と | 確認書は交付されない | 解釈運用基準 第18中8(1) |
| 添付書類を | 届出を | 解釈運用基準 第18中7(1)、 |
| 廃止届 | もともと | 風営法31条の |
不交付通知書が出るのは、大阪府内など、受付所を置けない場所の受付所を書いた届出の場合です。虚偽の届出で確認書を交付しない扱いは、施行規則ではなく解釈運用基準によるものです。事実と違う届出書や添付書類を出すこと自体にも、罰則があります(風営法53条6号)。
受付所は、来たお客様と対面して依頼を受けたり、働く方を写真で紹介したりする施設です。大阪府では、府の区域全体で受付所を設けた営業ができません。受付所を理由に確認書が交付されなかった人は、届出書を出していても、無店舗型の営業の広告や宣伝ができません(風営法31条の2の2、解釈運用基準 第20中2(1))。くわしくは待機所と受付所(大阪府の決まり)にまとめています。
廃止届には交付されない
風営法31条の2第4項は、確認書を交付する届出書から、営業を廃止した場合のものを除いています。営業をやめるときに出す廃止届に対しては、確認書は交付されません。
廃止届には、それまで持っていた確認書を添えて出します(風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令12条2号)。いつ何を出したかを後から確かめられるよう、提出する前に届出書の写しを手元に取っておくと役に立ちます。
交付までの日数と、営業を始める日
開始届は、営業を始めようとする日の10日前までに出します(施行規則52条2項)。届出書には「営業を開始しようとする年月日」の欄があり、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)から始められます。
確認書を受け取れるまでの日数には、法令の定めがありません。どのくらいかかるかの目安は、出す前に警察署で聞いておくと段取りが組めます。確認書が届く前に開始日が来た場合の扱いも公表されていないので、提出先の警察署に確認してください。
段取りとしては、確認書の受け取りまでを見込んで、開始日に余裕を持たせておきます。物件の承諾書や住民票の写しなど、そろえるのに日数がかかる書類から先に手配すると、開始日を決めやすくなります。なお、届出書を出す前は、営業のサイトやSNSを含めて、無店舗型の営業の広告や宣伝ができません(風営法31条の2の2第2項)。
事務所に備え付けて、求められたら見せる
交付された確認書は、事務所に備え付けておき、関係者から請求があれば提示します(風営法31条の2第5項)。この義務に直接の罰則はありませんが、守らないと、公安委員会の指示(風営法31条の4)を受けることがあります。
ここでいう「関係者」には、営業が法律どおりに営まれているかを確かめる利益がある人が広く含まれ、解釈運用基準は次の例を挙げています(第18中8(3))。
- 警察職員、少年指導委員
- 事務所などの施設を提供している人(貸主など)
- 広告・宣伝を作成したり掲載したりする人
- お客様や、働こうとしている人
事務所を訪れていない関係者への提示は、写しを持参するか送付する方法で足ります(第18中8(2))。原本は事務所から動かさずに置いておきます。広告の掲載先などから写しを求められるかどうかは、掲載先の規約によります。
派遣型(風営法2条7項1号の営業の通称)の事務所と待機所は、警察職員が立ち入ることができる場所です(風営法37条2項3号)。立入りは、法律の施行に必要な範囲で行うもので、立ち入るときは身分証明書が示されます。事務所に備えておく決まりの書類(届出確認書・従業者名簿・年齢や国籍の確認の記録)も、確かめられることがあります。立入りを拒むと罰則があります(風営法54条7号)。通信販売型(2号)の事務所は、立入りの対象として挙がっていません。
変更・廃止・再交付と確認書
確認書は、交付されたあとも、いくつかの手続きで使います。
| 場面 | 確認書の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 届け出た | 手元の | 風営法31条の |
| 営業を | 手元の | 風営法31条の |
| なくした | 再交付の | 施行規則55条2項 |
| 再交付の | 出てきた | 施行規則55条2項 |
| 確認書を | 同居していた | 施行規則55条2項 |
ほかの都道府県から大阪府内へ事務所を移すときは、大阪府の警察署に変更届を出し、前の都道府県で交付された確認書を添えます(出し先は風営法31条の2第2項かっこ書き、確認書の添付は内閣府令12条3号イ)。変更届と廃止届の出し方は、変更届・廃止届にまとめています。
この届出は、相続や会社の合併・分割で引き継ぐことができません(解釈運用基準 第18中1(2))。法人にする、代替わりするといった場合は、前の人の確認書を使い続けるのではなく、新しい営業者が開始届を出します(法人にするとき)。
なくしたときの再交付
確認書をなくしたとき(亡失)や、火事などで失われたとき(滅失)は、速やかに再交付を申請する決まりです(施行規則55条2項、45条)。申請書は様式第23号の「届出確認書再交付申請書」で、大阪府警の様式のページにWord形式で載っています。
申請書には、確認書の交付年月日と、再交付を申請する事由として、なくした状況や失われた状況を書きます。大阪府の手数料は1,200円で、納めた手数料は返りません(大阪府の風営法施行条例 別表第三・20条)。
変更届や廃止届には確認書を添える決まりです(内閣府令12条2号・3号)。届け出る予定があるのに確認書が見当たらないときは、再交付の申請との順番を、提出先の警察署に確認してください。
よくある質問
Q届出確認書に有効期限はありますか?
ありません。風営法にも施行規則にも、確認書の有効期間や更新の決まりはありません。届け出た事項が変わったときは、10日以内に変更届を出します。
Q確認書が届く前に、届出書に書いた開始日が来たらどうなりますか?
扱いは公表されていません。提出先の警察署に確認してください。交付までの日数も法令で決まっていないので、開始日に余裕を持たせて、届出書を出す時期を決めます。
Q確認書のコピーを渡してもかまいませんか?
事務所に来ていない関係者から見せるよう求められたときは、写しを持って行くか送れば足りるとされています(解釈運用基準 第18中8(2))。原本は、事務所に備え付けておくものです(風営法31条の2第5項)。
Q確認書があれば、営業の中身も認められたことになりますか?
なりません。確認書は、適法な届出書が出されたときに交付される書面で、営業の内容を審査したり保証したりするものではありません。売春防止法に違反するサービスは、風営法の届出をしても違法です。
Q確認書を事務所に置いていないと、罰則がありますか?
備え付けと提示の義務に、直接の罰則はありません。ただし、守らないと、公安委員会の指示を受けることがあります(風営法31条の4)。なくしたときは、速やかに再交付を申請します。
届け出たあとの手続きも、
店名や電話番号・待機所の変更、事務所の移転、法人にするときの届出、営業をやめるときの廃止届まで、大阪府内の警察署に出す手続きをお引き受けします。変更届は報酬11,000円(税込)から、警察署の手数料は別です。報酬は後払いです。変更届は届出確認書をお渡ししてから、廃止届は警察署に受け付けられたことのご報告のあとにいただきます。以前に出した届出の変更や廃止のご相談もお受けします。
参考にした資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)
- 警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)
- 大阪府 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
- 大阪府警察 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請及び届出様式
- 行政手続法(e-Gov法令検索)
- 売春防止法(e-Gov法令検索)
記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。
