デリヘルの届出書の書き方と必要書類:自分で出す方法(大阪府)
派遣型の届出は、営業を始める日の10日前までに、事務所の場所を管轄する警察署の生活安全課へ、届出書(様式第25号)と「営業の方法」(様式第28号)に添付書類をつけて出します。様式は大阪府警のホームページにあり、手数料は3,400円です。添付書類が欠けると届出をしたことにならないので、書く欄とそろえる書類を順に確かめます。
出す先と期限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条7項1号の営業(いわゆる派遣型)の届出書は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に出します(風営法31条の2第1項)。事務所といえる場所がないときは、住所が事務所の代わりになります。実際には、その場所を管轄する警察署長を経由して、届出書を1通出します(施行規則1条1項)。
窓口は警察署の生活安全課です。大阪府警の警察署では、許認可の申請・届出の受付は平日の9時から17時です。期限は、営業を始めようとする日の10日前までです(施行規則52条2項)。届出書に書いた開始日(提出から10日以上あとの日)から始められます。
出す先は、住まいではなく事務所の場所で決まります。事務所が大阪府内なら、派遣先が府外でも大阪府の警察署です。2号(いわゆる通信販売型)も営むときは、種類が別なので、届出も別に出します。
届出書(様式第25号)に書くこと
届出書は別記様式第25号で、「その1」と「その2」に分かれています(施行規則52条1項)。主な欄は次のとおりです。
- 届出者:氏名(法人は名称)・住所・電話番号・本籍(外国籍の方は国籍)・生年月日。法人は代表者の分も書きます。
- 広告や宣伝に使う呼称:2つ以上あれば全部。欄が足りないときは、別紙に書いて添えます。
- 事務所の所在地と電話番号
- 種別:「法第2条第7項第1号の営業」
- 客の依頼を受ける方法:電話・メール・インターネットなど、使う方法を全部。
- 依頼を受けるための電話番号その他の連絡先:全部。様式の備考では、電話番号・郵便の宛先・振込口座・URLなどをすべて書くとされています。
- 待機所(設ける場合):所在地、建物内の位置(何階か、その階の全部か一部か)、待機所としての専用状況(ほかの用途にも使っているなら、その中身)。
- 営業を開始しようとする年月日
呼称と連絡先は、営む人が同じなら、使い分けているものも含めて全部を1つの届出に書きます(警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日。以下「基準」)第18中3(1)・(4))。待機所は設けるときだけ書く事項で、待機所がなくても届け出られます。様式には受付所の欄もありますが、大阪府内では受付所を置けないので(大阪府風営法施行条例11条2項)、書く場面はありません。大阪府警のWord様式には「手数料合計」の欄もあります。
「営業の方法」(様式第28号)に書くこと
添付書類の「営業の方法」は、別記様式第28号で作ります(施行規則54条)。派遣型で書くのは「その1」で、欄は次のとおりです。
- 広告または宣伝の方法:広告物の表示・新聞や雑誌・インターネット(URL)・ビラ等の頒布・その他から選び、媒体ごとに場所やURLなどを書きます。
- 18歳未満の者の利用禁止を明らかにする方法:広告や宣伝で、18歳未満の方はお客様になれないことをどう示すか。
- 日本国籍を有しない者を従業者として使用するか:する場合は、従事する業務の内容。
- 18歳未満の者を従業者として使用するか:する場合は、従事する業務の内容。
- 役務提供の態様:様式の備考では、異性の客に接触する役務の種類(身体を洗うか否か、マッサージをするか否かの別など)を書くとされています。
「その2」は、受付所を設ける場合の欄(営業時間・入口の表示・酒類の提供など)で、大阪府では使いません。
広告の欄には、実際に使う方法を書きます。大阪府では、派遣型は府内のどこでも看板・はり紙などの広告物を出せず、ビラも配れないので(条例13条2項1号)、これらは広告の方法として使えません。広告では、18歳未満の方はお客様になれないこと(例:「18歳未満の方はご利用いただけません」)を見やすく示します(法31条の3第1項で準用する28条9項)。表示の文言は法令で決まっていません。なお、18歳未満の方を、お客様に接する業務に就かせることは禁止されています(法31条の3第3項1号)。
添付書類
添付書類は、風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(以下「府令」)12条1号で決まっています。
| 書類 | いる場合 | 中身・注意 |
|---|---|---|
| 営業の | 全員 | 上の欄を書いたもの |
| 事務所の | 全員 | 持ち家は |
| 事務所の平面図 | 1号 | 住所を |
| 待機所の | 1号で | 事務所と |
| 住民票の写し | 個人 | 本籍 |
| 定款・登記事項証明書・役員全員の | 法人 | 住民票は |
通信販売型(2号)は平面図がいりません。
住民票の写しは、府令が本籍の記載のあるものと定めています(府令1条4号イ・12条1号ヘ)。府令はマイナンバーを求めていません。行政書士などに手続きを頼むときは、マイナンバーの記載のないものを取ってください。番号法20条により、法律で認められた場合のほかは、他人のマイナンバーを含む情報を集めたり保管したりできないためです。
平面図は、法令で決まった様式がなく、大阪府警の様式ページにも記載例はありません。書き方は提出先の警察署に確認してください。図に入れる項目の例は事務所・待機所の平面図にまとめています。
提出の流れと手数料
- 大阪府警のホームページの「各種申請及び届出様式」のページから、様式第25号と第28号を取り、A4の普通紙に印刷します。
- 住民票と事務所の書類を集め、事務所(と待機所)の平面図を作ります。
- 届出書と営業の方法を書き、呼称・連絡先・開始日を見直します。
- 事務所の場所を管轄する警察署の生活安全課へ、平日の9時から17時に出し、手数料を納めます。
- 届出確認書を受け取ります。交付までの日数は法令で決まっていないので、提出先の警察署に目安を確かめてください。
手数料は、受付所を設けない開始届で3,400円です(条例 別表第三)。大阪府に納める実費で、納めた手数料は返りません(条例20条)。
大阪府警が郵送で受け付ける手続きの一覧には、性風俗特殊営業等の廃止の届出はありますが、開始届と変更届は入っていません。開始届は警察署の窓口に出します。相談の窓口も警察署の生活安全課です。警察署から、追加で資料を求められることがあります。
書類が欠けたとき・確認書が出ないとき
添付書類を付けずに届出書を出しても、届出の義務を果たしたとは認められません(基準 第18中7(1)、行政手続法37条)。書類がそろうまでは届出をしたことにならない、という前提で開始日を決めます。
届出確認書は、適法な届出書が出されたときに交付されます。大阪府内の受付所を書いた届出書には交付されず(法31条の2第4項ただし書)、事実と違う届出などにも交付されません(基準 第18中8(1))。届出書や添付書類に事実と違うことを書くと、罰則の対象です(法53条6号)。
確認書は、届出を受け付けたことを示す書面で、営業の中身まで認められたことにはなりません。受け取ったら事務所に備え付け、警察職員などの関係者から求められたら見せます(法31条の2第5項)。
つまずきやすい点
- 承諾書:賃貸の部屋やご家族名義の家を事務所にするときは、承諾書がいることがあります。契約書の写しで足りるか、承諾書がいるかは、契約の中身と警察署の判断で変わります。承諾書は、この届出の事務所として使うことへの承諾なので、貸主やご家族には届出のことが伝わります。貸主の承諾がないのに承諾書を自分で作ることは、事実と違う届出に当たり得ます。
- 呼称・連絡先の書き漏れ:予約用のメールアドレスやURL、別の店名も含めて全部書きます。あとで増やしたり変えたりしたら、10日以内に変更届を出します。新しい店名は、変更届を出してから広告に使います。アプリのIDなどの書き方は、提出先の警察署に確認してください。
- 開始日と広告:開始日は提出から10日以上あとの日にし、確認書の交付までの日数も考えて余裕を持たせます。届出書を出す前は、営業のサイトやSNSを含めて、広告や宣伝ができません(法31条の2の2第2項)。
- 名義:届出は、実際に営業する人(法人)の名義で出します。営む人が同じなのに、名義だけを別の人や別の会社にして届出を分けると、事実と違う届出になり得ます(法53条6号)。
- 事務所の実態:住所だけ借りるサービスは、事務所と認められないことがあります。営業活動の中心として使う場所を書きます。
書類づくりから提出までを任せる場合の料金と流れは、届出の代行(料金と流れ)のページにまとめています。
よくある質問
Q届出書は郵送で出せますか?
大阪府警が郵送で受け付ける手続きの一覧に、性風俗特殊営業等の廃止の届出はありますが、開始届は入っていません。開始届は、事務所の場所を管轄する警察署の生活安全課の窓口に、平日の9時から17時に出します。
Q住民票はどんなものを取ればいいですか?
本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写しです。マイナンバーは記載のないものにしてください。法人の場合は、定款・登記事項証明書とあわせて、役員全員の住民票の写しを付けます。
Q待機所がない場合、届出書の待機所の欄はどうしますか?
待機所は設けるときだけ書く事項なので、待機所がなくても届け出られます。働く方がふだん住んでいるだけの部屋は、待機所に当たりません。ただし、その部屋で依頼を待ってもらい、そこから派遣するなら待機所に当たり、届出書に書いて平面図も出します。あとから設けるときは、10日以内に変更届を出します。
Q手数料はいくらですか?
大阪府の条例で、受付所を設けない開始届は3,400円、変更届は1,500円、届出確認書の再交付は1,200円です。納めた手数料は返りません。納め方は提出先の警察署に確認してください。
書類と事務所の平面図づくり、
大阪府内の警察署に出す派遣型の届出を、報酬88,000円(税込・事務所の平面図を含む)でお引き受けします。別の場所に待機所を設けるときは1か所22,000円、警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。
参考にした資料
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(e-Gov法令検索)
- 警察庁 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(令和8年7月1日)
- 大阪府警察 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく各種申請及び届出様式
- 大阪府警察 郵送による届出等の受理について
- 大阪府警察 許認可の申請・届出の受付時間の変更について
- 大阪府 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(e-Gov法令検索)
- 行政手続法(e-Gov法令検索)
記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。
