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派遣型の事務所は自宅・賃貸でいい?承諾書・立入り・暴排条例

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

派遣型の届出の事務所は、営業活動の中心になる場所で、届出を出す警察署もこの場所で決まります。自宅・家族名義の家・賃貸・レンタルオフィスなど、場所の種類で添える書類が変わり、派遣型は平面図も出します。派遣型の事務所は警察職員の立入りの対象なので、自宅を事務所にするときは、営業に使う部分を図で示すことも含めて考えておきます。

事務所は「営業の中心になる場所」

派遣型(風営法2条7項1号の営業。「派遣型」は通称です)の届出書の出し先を決めるのは、営業の本拠となる事務所の場所です。その場所を受け持つ公安委員会あてに、所轄の警察署長を経由して1通を出します(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)31条の2第1項、施行規則1条1項)。事務所が大阪府内にあれば、府外のお客様のもとへ派遣する場合でも、出す先は大阪府の警察署です。

警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日)によると、事務所とは、その営業の活動を取り仕切っている決まった場所のことです。そうした場所がいくつかあるなら、要になる一か所が本拠に当たります。事務所と呼べる場所を持たない人は、住所を事務所として扱います(第18中3(2))。

郵便物を受け取るだけ、住所を名乗るだけのサービス(いわゆるバーチャルオフィス)で、そこでは何も営業の活動をしていないなら、事務所とは扱われないことがあります。活動の場でない住所を事務所欄に書くと、事実と違う届出(風営法53条6号)になるおそれがあります。

なお、事務所を自宅以外にしても、届出書には営む人の住所を書き、個人なら住民票の写しも添えます(風営法31条の2第1項1号、府令12条1号ヘ)。事務所の場所を選ぶことで、住所が届出書から消えるわけではありません。

場所ごとに用意する書類

開始届に添える書類の一つが、その場所を使えることの裏づけ(使用の権原を疎明する書類)です(府令12条1号ロ)。基準は、許可申請についての説明を参照するよう指示しています。そこで挙げられているのは、自分の物件なら登記事項証明書など、借りた物件なら登記事項証明書に加えて、賃貸借契約書の写しか、貸した人の使用承諾書などです(第18中7(2)・第12中13(2))。

場所の種類添える書類の例ここに注意
ご自身が持ち主の家建物の登記事項証明書など住まいの一部で営業するなら、その部分を平面図で囲みます
親やきょうだいなど、ご家族が持ち主の家登記事項証明書と、持ち主のご家族が書く使用承諾書承諾書を頼む時点で、ご家族はこの届出のことを知ることになります。ご家族名義の家の扱いは基準に直接の例がないので、提出先の警察署に確認してください
持ち主から直接借りている部屋建物の登記事項証明書に、契約書の写しか、貸主が書く承諾書を組み合わせます契約の条項によって、写しで足りる場合と承諾書を求められる場合があり、最後は提出先の警察署が判断します
借りた人からさらに借りている部屋(又貸し)建物の登記事項証明書に加えて、持ち主から順に、あいだの貸主全員の承諾書か、すべての賃貸借契約書の写し持ち主まで、あいだの貸主を一人ずつたどって確かめます
レンタルオフィス運営会社との契約書の写しや、運営会社の承諾書など(基準に直接の例はないので、提出先の警察署に確認してください)実際にそこで営業を取り仕切ることが前提です。運営会社自身が建物を借りているなら、又貸しの行と同じ考え方で書類をそろえます
住所を名乗るだけのサービス―そこで営業の活動をしないなら、事務所とは扱われないことがあります

場所を決めるときは、次の順に確かめると、書類の見通しが立てやすくなります。

  1. そこで実際に予約の管理や書類の保管などの営業の活動をするか
  2. 建物の持ち主は誰か(登記事項証明書で確かめる)
  3. 持ち主から直接借りるのか、あいだに別の貸主がいるのか
  4. 契約書の写しで出すのか、承諾書をもらうのか(迷うときは提出先の警察署に確認)
  5. 派遣型は、営業に使う部分を平面図で示せるか

決められた添付書類が一つでも欠けていると、届出の義務を果たしたとは扱われません(基準 第18中7(1))。レンタルオフィスを使うなら、この届出の事務所にしてよいか、承諾書を書いてもらえるかを、申し込む前に運営会社へ尋ねておきます。

使用承諾書は、何を承諾してもらう書類か

使用承諾書で貸主に認めてもらうのは、その部屋を風営法の届出の事務所として使うことです。書いてもらう相手(貸主や、家の持ち主であるご家族)は、承諾書を読めば届出のことが分かります。

大阪府警の様式のページに、使用承諾書のひな形は置かれていません。物件の所在地と部屋番号、使う人、使い道、承諾した人の住所と氏名、日付を書いた書面を用意し、承諾した人に署名をもらいます。

貸主が認めていないのに、自分で作った承諾書を出すことは、事実と違う届出(風営法53条6号)に当たり得ます。罰則は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその両方です。賃貸借契約書に使用目的が書かれているなら、その欄を手元に置いて、写しで足りるかを提出先の警察署に確認してください。契約書の使い道が住居に限られている部屋を事務所にすると、届出とは別に、貸主との契約の問題になることがあります。契約の扱いは弁護士の業務です。

自宅に事務所を置く前の確認点

予約の管理や書類の保管など、営業の要が自宅にあるなら、自宅が事務所です。事務所と呼べる場所がなく住所で届け出るときは、平面図で営業に使う部分を特定します(府令12条1号ハ)。自宅にする場合は、次の点を先に考えておきます。

  • 平面図:派遣型は事務所の平面図を出します。図の描き方は事務所・待機所の平面図にまとめています。
  • 立入り:派遣型の事務所は、警察職員の立入りの対象です(風営法37条2項3号)。自宅を事務所にすると、営業に使う部分が立入りの対象になります。立入りは法律の施行に必要な範囲で行うもので、身分証明書が示されます。届出確認書・従業者名簿・年齢や国籍の確認の記録も確かめられることがあり、拒むと罰則があります。なお、犯罪の捜査は、この立入りとは別の手続きです。
  • 情報公開:届出書は役所の文書なので、情報公開の請求があれば、どこまで出すかを役所が判断します。大阪府で無店舗型の届出書がどこまで出されたかの例は、見つかっていません。
  • 同居のご家族:家の持ち主がご家族なら、承諾書をお願いする段階で届出のことが伝わります。

届出をした人の名前を公表するしくみは、風営法にはありません。それでも、上のような場面で届出のことが伝わる可能性はあります。

暴力団排除条例と事務所

大阪府暴力団排除条例では、風営法の性風俗関連特殊営業は「特定営業」、それを営む人は「特定営業者」です(条例2条8号ロ・9号)。派遣型を営む人も、これに当たります。

特定営業者は、暴力団排除特別強化地域での特定営業の営業に関し、暴力団員を業務に従事させること、暴力団員等から用心棒の役務を受けること、用心棒の役務や営業を認めてもらうことの見返り(いわゆる用心棒代・みかじめ料)を渡すことが禁じられています(条例16条の2)。相手が暴力団員等と知って違反すると、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(条例27条1項1号)。強化地域は条例の別表第一に町名で挙がっており、大阪市のほか、堺市・岸和田市・和泉市・門真市・東大阪市の一部の町が含まれます。

強化地域の外でも、すべての事業者に、暴力団の威力を利用する目的での利益の供与や、威力を利用することが禁じられています(条例14条・15条)。強化地域かどうかにかかわらず、暴力団と関わらない、用心棒代やみかじめ料を払わない、が基本です。

事務所の場所が変わったときの届出

事務所の所在地は届出事項の一つです。変わった日から10日以内に変更届を出します(風営法31条の2第2項、施行規則53条で準用する42条2項)。都道府県をまたいで移した場合は、新しい所在地を受け持つ公安委員会が出し先になります(同項のかっこ書き)。

どこからどこへ届出の種類出し先
大阪府の中での引っ越し変更届(10日以内)大阪府の警察署。受け持ちの警察署が変わるなら、どちらの署に出すかを前もって確かめます
よその都道府県から大阪府へ変更届(10日以内)。開始届を出し直すのではありません新しい事務所を受け持つ大阪府の警察署
大阪府からよその都道府県へ変更届(10日以内)新しい事務所がある都道府県の警察署

添えるのは、手元の届出確認書、新しい場所を使えることを示す書類、それに派遣型では新しい場所の平面図です(府令12条3号)。大阪府の警察署に出す変更届の手数料は1,500円です(大阪府の風営法施行条例 別表第三 十三の項(二))。変更届に対しても、届出確認書が交付されます。

大阪府では受付所が置けず、派遣型の看板やビラも使えないので、前の府県と同じ形で続けられないことがあります。移る前に、営業の方法を見直しておきます。くわしくは変更届・廃止届と待機所と受付所(大阪府の決まり)をご覧ください。

よくある質問

Q賃貸マンションの部屋を事務所にできますか?
A

賃貸の部屋を事務所にするときは、使う権利を示す書類を添えて届け出ます。賃貸借契約書の写しで足りるか、貸主の使用承諾書がいるかは、契約の中身と警察署の判断で変わります。承諾書をもらう場合は、貸主に届出のことが伝わります。契約の使い道が住居に限られている部屋では、届出とは別に、貸主との契約の問題になることがあります。

Q警察から大家さんに確認の連絡はありますか?
A

警察が貸主に確認の連絡をするかどうかは、公表されていません。使用承諾書で届け出る場合は、承諾書をお願いする時点で、貸主に届出のことが伝わります。

Qバーチャルオフィスの住所で届け出られますか?
A

住所だけ借りるサービスは、事務所と認められないことがあります。事務所は営業活動の中心である場所のことで、そうでない場所を書くと、事実と違う届出(風営法53条6号)になるおそれがあります。

Qほかの府県から大阪に事務所を移したら、新しく届け出るのですか?
A

新しい開始届ではなく、移った後の事務所を管轄する大阪府公安委員会に、大阪府の警察署を通して10日以内に変更届を出します(風営法31条の2第2項、施行規則53条で準用する42条2項)。大阪府では受付所が置けず、派遣型の看板やビラも使えないので、営業の方法も見直します。

Q自宅を事務所にすると、届出書を他人に見られますか?
A

届出書は役所の文書なので、情報公開の請求があれば、どこまで出すかを役所が判断します。大阪府で無店舗型の届出書がどこまで出されたかの例は、見つかっていません。

書類と事務所の平面図づくり、警察署への提出までお任せください

大阪府内の警察署に出す派遣型の届出を、報酬88,000円(税込・事務所の平面図を含む)でお引き受けします。別の場所に待機所を設けるときは1か所22,000円、警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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