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デリヘルの変更届・廃止届:事務所の移転・待機所・やめるとき

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

無店舗型の届出をしたあと、届け出た事項が変わったときは変更届、営業をやめたときは廃止届を、その日から10日以内に出します(風営法31条の2第2項、施行規則53条)。ほかの都道府県から大阪府内へ事務所を移すときも、新しい開始届ではなく、大阪府公安委員会への変更届です。廃止届に対しては、届出確認書は交付されません。

変更届がいるのは、届け出た事項が変わったとき

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)31条の2第2項は、無店舗型の届出をした人に、届け出た事項が変わったときは変更届、営業をやめたときは廃止届を出すよう求めています。期限はどちらも、変わった日・やめた日から10日以内です(施行規則53条で42条2項を準用)。

変更届の対象になる事項と、主に添える書類は次のとおりです。どの変更届にも、交付された届出確認書を添えます(風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令12条3号)。

届け出た事項変わる例確認書のほかに添える書類
氏名・名称・住所、法人の代表者の氏名個人の引っ越し、姓が変わる、代表者の交代変わった事項に関わる書類(何を添えるかは提出先の警察署に確認)
呼称(店名)店名を足す・変える・やめる同上
事務所の所在地事務所の移転新しい事務所の使用権原を示す書類。派遣型は平面図も
客の依頼を受ける方法・連絡先電話番号・メールアドレス・URLを足す、変える変わった事項に関わる書類(何を添えるかは提出先の警察署に確認)
待機所(派遣型)待機所を設ける・移す新しい待機所の使用権原を示す書類と平面図

営業の種類(1号・2号)は、変更届の対象から外されています(風営法31条の2第2項「第四号を除く」)。種類を変えるときの手続きは、最後の節で説明します。店名や電話番号を足すときの考え方は、店名・電話番号が複数あるときにまとめています。

変更届と廃止届の出し方

項目変更届廃止届
様式別記様式第27号(その1・その2)別記様式第26号
主に書くこと変更年月日、変更事項(新・旧)、変更の事由廃止年月日、廃止の事由
期限変わった日から10日以内やめた日から10日以内
添える書類届出確認書と、変わった事項に関わる書類届出確認書
大阪府の手数料1,500円手数料がかかる場合は1,500円
出し方警察署の窓口警察署の窓口。府警の郵送受付の対象にも挙がっている
届出確認書交付される交付されない

書く事項は、内閣府令11条(8条を準用)で決まっています。様式は、大阪府警の様式のページにWord形式で載っています。警察署の生活安全課での受付は、平日9時〜17時です。

大阪府警が郵送で受け付ける手続きの一覧には「性風俗特殊営業等の廃止の届出」がありますが、変更届はありません。郵送を希望するときは、先に手続きの流れや送り方を問い合わせるよう案内されています。廃止届の手数料の窓口での扱いは、提出先の警察署に確認してください。

事務所を移すとき

大阪府内で移る

事務所の所在地は届け出た事項なので、移った日から10日以内に変更届を出します。添えるのは、新しい事務所の使用権原を示す書類と、派遣型なら新しい事務所の平面図です。使用権原の書類は、持ち家なら登記事項証明書など、賃貸なら登記事項証明書に加えて、賃貸借契約書の写しか貸主の使用承諾書などです(事務所は自宅・賃貸でいい?)。

移転で管轄の警察署が変わるとき、新しい事務所の警察署と前の警察署のどちらに出すかは、事前に確認してください。自宅を事務所にしていた方が引っ越すときは、住所と事務所の所在地の両方が変わります。

ほかの都道府県から大阪府内へ移る

公安委員会の管轄をまたいで事務所を移したときは、移った後の事務所の場所を管轄する公安委員会に変更届を出します(風営法31条の2第2項かっこ書き)。ほかの府県で届出をしていた方が大阪府内に事務所を移すなら、大阪府公安委員会あての変更届を、大阪府の警察署に出します。新しく開始届を出すのではありません。

添えるのは、前の府県で交付された届出確認書と、新しい事務所の書類です。手数料は大阪府の条例で決まった1,500円です。変更届を受け付けたときも、届出確認書は交付されます(同条4項)。

移る前に確かめたいのが、大阪府の決まりです。大阪府内では受付所を置けず、派遣型は府内のどこでも看板・はり紙などの広告物を出せず、ビラなども配れません(府の条例11条2項・13条2項)。前の府県と同じ形で営業を続けられないことがあるので、受付や広告のやり方を先に見直します。くわしくは待機所と受付所(大阪府の決まり)と広告の決まり(大阪府)をご覧ください。

大阪府から府外へ移る

移った先の都道府県の公安委員会に変更届を出します。手続きの細かい点は、移る先の警察署に確認してください。弊所は大阪府内の警察署に出す届出だけを扱っているため、この場合はお受けしていません。

待機所を設ける・移すとき

待機所は、お客様の依頼を受けたときに派遣できる状態で、働く方に待機してもらう施設や、その区画のことです(警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日)第18中3(6))。働く方がふだん住んでいるだけの部屋は、待機所に当たりません。ただし、その部屋で依頼を待ってもらい、そこから派遣するなら待機所に当たり、届出書に書いて平面図も出します。

開始届のときに待機所がなく、あとから設けるときや、待機所を移すときは、10日以内に変更届を出します。変更届のその2に「待機所の新設」の欄があり、所在地、建物の中での位置(何階か、その階の全部か一部か)、待機所として専用か、ほかの用途にも使っているかを書きます。添えるのは、待機所の平面図と、使用権原を示す書類です。手数料は1,500円です。

待機所をなくしたときも、届け出た事項が変わるので、変更届の対象になると考えられます。書き方は提出先の警察署に確認してください。待機所は、派遣型の事務所と同じく、警察職員の立入りの対象になる場所です(風営法37条2項3号)。平面図の書き方は事務所・待機所の平面図にまとめています。

営業をやめるとき(廃止届)

廃止届(様式第26号)の期限は、営業をやめた日から10日以内です。書くのは、届出者の氏名・住所、届け出た呼称の全部、事務所の所在地、営業の種類、廃止年月日と廃止の事由です。廃止の事由の欄には、やめる理由になった事実を具体的に書くよう、様式の備考で求められています。

廃止届には、交付された届出確認書を添えます(内閣府令12条2号)。廃止届に対しては、新しい確認書は交付されません(風営法31条の2第4項)。派遣型と通信販売型の両方を届け出ていて片方だけをやめるときは、やめる種類について廃止届を出します。

営業の全部の停止を命じられている間に廃止届を出しても、停止の期間中は、同じ種類の無店舗型の営業を始めることはできません(解釈運用基準 第32中4(2))。

出し忘れたとき

変更届・廃止届を出さないことや、事実と違う内容で出すことの罰則は、50万円以下の罰金です(風営法55条6号)。大阪府公安委員会の処分基準でも、変更・廃止の届出の義務に違反したことは、営業停止の事由の一つに挙がっています。処分の目安は届出をしないで営業したときで説明しています。

10日を過ぎてから気づいたときも、そのままにせず、早めに提出先の警察署に相談して出します。変更年月日や廃止年月日には、実際に変わった日・やめた日を書き、事実と違う日付は書きません。警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合は、先に弁護士に相談してください。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

種類を変える・営む人が変わるとき

  • 営業の種類を変える(派遣型から通信販売型へなど):種類は変更届の対象ではないため、新しい種類の開始届(始める日の10日前まで)と、やめる種類の廃止届(10日以内)を出します。
  • 個人から法人にする・代替わりする・営業を譲る:この届出は、相続や合併・分割でも引き継げません(解釈運用基準 第18中1(2))。前の営業者の廃止届と、新しい営業者の開始届です。営む人が亡くなったときは、新しく営む人が開始届を出し、亡くなった方の届出確認書は、同居のご家族などが公安委員会に返す決まりです(施行規則55条2項で46条2項を準用)。開始日と廃止日の合わせ方は、提出先の警察署に確認して段取りを組みます(法人にするとき)。

よくある質問

Q事務所は別の場所です。自宅の引っ越しでも変更届はいりますか?
A

いります。届出をした人の住所も届け出た事項なので(風営法31条の2第1項1号)、変わった日から10日以内に変更届を出します。添える書類は、提出先の警察署に確認してください。

Qほかの県で届出をしています。大阪では新しく届け出るのですか?
A

事務所を大阪府内に移すなら、新しい開始届ではなく、大阪府の警察署に変更届を出します(風営法31条の2第2項かっこ書き)。移った日から10日以内で、前の府県で交付された届出確認書を添えます。大阪府では受付所を置けず、派遣型は看板やビラも使えないので、営業の形を先に見直します。

Q廃止届に手数料はかかりますか?
A

手数料がかかる場合は1,500円です。窓口での扱いは、提出先の警察署に確認してください。廃止届に対して、届出確認書は交付されません。

Q営業停止の期間中に廃止届を出すと、どうなりますか?
A

廃止届を出しても、停止を命じられた期間中は、同じ種類の無店舗型の営業を始めることはできません。営む人が同じなら、別の呼称や電話番号を使っても同じです(解釈運用基準 第32中4(2))。停止を逃れるために名義だけを別の人や会社にして届け出ることは、事実と違う届出(風営法53条6号)になり得ます。

届け出たあとの手続きも、お任せください

店名や電話番号・待機所の変更、事務所の移転、法人にするときの届出、営業をやめるときの廃止届まで、大阪府内の警察署に出す手続きをお引き受けします。変更届は報酬11,000円(税込)から、警察署の手数料は別です。報酬は後払いです。変更届は届出確認書をお渡ししてから、廃止届は警察署に受け付けられたことのご報告のあとにいただきます。以前に出した届出の変更や廃止のご相談もお受けします。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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