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デリヘルを届出なしで営業したら?罰則と営業停止

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

届出書を出さずに無店舗型(1号=いわゆる派遣型、2号=いわゆる通信販売型)を営むと、風営法53条5号により、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方の対象になります。このほか、公安委員会による指示や営業停止の命令もあり、大阪府では処分の基準が公表されています。すでに始めている場合は、届出書を出すまで営業と広告を止めてください。広告は届出書を出したあとなら出せますが、営業を再び始められるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです。警察から捜査や呼び出しを受けているなら、先に弁護士に相談してください。

届出をしないで営むと、53条5号の罰則の対象

無店舗型性風俗特殊営業は、営む前に、種類(1号・2号)ごとに、事務所の場所を管轄する公安委員会へ届出書を出す決まりです(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)31条の2第1項)。窓口は、その場所の警察署です。届出書を出さないで営むと、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその両方の対象です(法53条5号)。

法人の代表者や従業者が、法人の業務として違反したときは、行為をした人のほか、法人にも罰金が科されます。個人で営む人の従業者が違反したときも、営む本人に罰金が科されます(法57条1項)。

次のような場合も、届出の決まりを守ったことにはならないので、注意が必要です。

  • 派遣型の届出だけを出して、通信販売型も営んでいる(届出は種類ごとに1つずつ)
  • 添付書類を付けずに届出書だけを出した(警察庁の解釈運用基準(令和8年7月1日)では、届出をしたことにならない扱いです。第18中7(1))

また、実際に営む人が同じなのに、名義だけを別の人や別の法人にして届け出ることは、事実と違う届出として、無届と同じ重さの罰則(法53条6号)の対象になり得ます。

ほかの主な罰則

届出書を出したあとも、守る決まりごとに罰則があります。主なものは次のとおりです(条番号は令和7年6月28日以降の現行のもの)。

違反条文罰則
届出書や添付書類に事実と違うことを書く53条6号6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科
働く人を紹介してもらった対価(紹介料)を払う(派遣型)53条7号同上
届出前の広告・宣伝、届け出た営業以外の広告・宣伝54条1号100万円以下の罰金
制限される場所での看板などの広告物、住まいへのビラなど54条2号100万円以下の罰金
従業者名簿を備えない・書かない54条3号100万円以下の罰金
接客する人の生年月日などを確かめない・記録しない54条4号・5号100万円以下の罰金
報告の求めや立入りを拒む54条6号・7号100万円以下の罰金
変更届・廃止届を出さない55条6号50万円以下の罰金
18歳未満を客に接する業務に就かせる51条1項6号1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又は併科
大阪府内で受付所を設けて営む49条6号5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科(法人は3億円以下の罰金)
営業停止の命令に違反する49条4号同上

18歳未満を就かせた場合、年齢を知らなかったことは、過失がないときを除いて、処罰を免れる理由になりません(法51条2項)。

指示と営業停止

届出をした営業でも、法令や条例に違反すると、公安委員会から指示を受けることがあります(法31条の4)。風営法に規定する罪に当たる行為などをしたときや、処分に違反したときは、8か月を超えない範囲で、営業の全部または一部の停止を命じられることがあります(法31条の5第1項)。受付所を営めない地域で受付所営業をしていれば、その廃止を命じられることもあります(同2項)。

全部の停止を命じられると、営む人が同じなら、別の店名(呼称)や電話番号で同じ種類の営業を始めることもできません。廃止届を出しても、停止の期間中は、同じ種類の営業を始められません(基準 第32中4(2))。停止を逃れるために名義だけを別の人や会社にして届け出ることは、事実と違う届出(法53条6号)になり得ます。

大阪府の処分基準(営業停止の目安)

大阪府警は、大阪府公安委員会の処分基準を公表しています。無店舗型の営業停止の基準は、令和7年11月28日作成のものが載っています(2026年10月24日に確認)。

基準では、まず指示を行い、それに違反したときに営業停止を命じるのが通常とされています。ただし、罰則のある違反で検挙され、起訴が相当として送致された場合や、短期が20日以上の区分に当たる違反があった場合などは、指示をせずに営業停止を命じても差し支えないとされています。

量定停止の期間主な違反(無店舗型)
A8か月18歳未満を客に接する業務に就かせる、禁止の地域での受付所営業、売春防止法第2章の罪、営業停止命令などへの違反
B2か月以上8か月以下(基準期間4か月)届出をしないで営む、紹介料の支払い(派遣型)
C1か月以上8か月以下(基準期間2か月)届出前の広告・宣伝、広告・宣伝の方法の違反
D20日以上4か月以下(基準期間1か月)従業者名簿、生年月日などの確認と記録、報告・資料の提出、立入りの拒否
E10日以上2か月以下(基準期間20日)変更届・廃止届を出さない

これは処分を決めるときの目安で、いつもこの期間になるわけではありません。実際の期間は、違反の数や過去の処分、情状によって変わります。量定Aも、処分を軽くする事由があれば、2か月を下限に短くなり得るとされています。

届出をしていなくても、報告の求めや立入りはある

報告や資料の提出の求め(法37条1項)は、届出をした人だけが対象ではありません。基準は、届出書を出していない人にも求めることができるとしています(第36中2(1))。営業の地域が一つの都道府県に限られないため、事務所の場所以外の公安委員会から求められることもあります(第36中2(2))。

警察職員の立入りの対象は、派遣型の事務所・受付所・待機所です(法37条2項3号)。基準は、無届のものでも立ち入ることができ、立ち入れる警察職員は所在地の都道府県警察に限られないとしています(第36中3(1))。通信販売型の事務所は、立入りの対象として挙がっていません。

立入りは、法律の施行に必要な範囲で行うもので、立ち入るときは身分証明書が示されます(法37条3項)。事務所に備えておく決まりの書類(届出確認書・従業者名簿・年齢や国籍の確認の記録)も、確かめられることがあります。報告や立入りを拒むと罰則があります(法54条6号・7号)。なお、犯罪の捜査は、この立入りとは別の手続きです(法37条4項)。

すでに始めている場合の考え方

届出をしないまま始めてしまった場合も、届出書を出すことはできます。ただし、届出書を出す前に営んでいた期間のことは、あとから届け出ても、なくなるものではありません(法53条5号)。

  • 届出書を出すまでは、営業も広告・宣伝も止める:営業のサイトやSNSでの宣伝も、届出書を出す前はできません(法31条の2の2第2項)。続けるほど、届出のない期間が長くなります。広告は、届出書を出したあと、届け出た呼称でなら出せます(開始日より前に、依頼を受けることはできません)。営業を再び始められるのは、届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)からです(施行規則52条2項)。
  • 開始日の欄は警察署に確認する:届出書(様式第25号)には「営業を開始しようとする年月日」の欄があります。すでに始めているときにこの欄をどう書くかは、提出先の警察署の指示に従ってください。事実と違う日付は書きません(事実と違う届出は法53条6号の対象です)。
  • 捜査や呼び出しを受けているなら、先に弁護士へ:警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合は、刑事手続にかかわることがあります。届出の準備より先に、弁護士に相談してください。刑事手続のことは、行政書士の業務の範囲外です。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

書類の集め方や書き方は、自分で出す方法と必要書類にまとめています。

よくある質問

Q届出の前に、営業のサイトだけ先に公開してもいいですか?
A

届出書を出す前は、営業のサイトやSNSを含めて、営む目的で広告・宣伝をすることができません(法31条の2の2第2項)。違反すると100万円以下の罰金の対象です(法54条1号)。公開は、届出書を出してからにしてください。

Qあとから届け出れば、それまでのことは問われませんか?
A

届出書を出す前に営んでいた期間の無届営業は、あとから届け出ても消えるものではありません(法53条5号)。届出書を出すことはできます。出すまでは営業と広告を止め、営業は届出書に書いた開始日(提出から10日以上あと)から再び始めてください。広告は、届出書を出したあとなら出せます。警察から捜査や呼び出しを受けているなど、すでに問題になっている場合は、先に弁護士に相談してください。警察署から届出を出すよう言われた方のご相談は、弊所でお受けします。

Q営業停止の期間中に、別の店名で営業できますか?
A

できません。警察庁の解釈運用基準は、全部の停止を命じられたら、営む人が同じなら、別の呼称や電話番号で同じ種類の営業を始めることも禁止されるとしています。廃止届を出しても、停止の期間中は同じ種類の営業を始められません(第32中4(2))。停止を逃れるために名義だけを別の人や会社にして届け出ることは、事実と違う届出(風営法53条6号)になり得ます。

Q変更届を出し忘れていたら、どうなりますか?
A

店名・電話番号・事務所など、届け出た事項が変わったときは、10日以内に変更届を出す決まりで、出さないと50万円以下の罰金の対象です(法55条6号)。大阪府の処分基準では、量定E(10日以上2か月以下)の目安です。気づいたら、提出先の警察署に相談して変更届を出してください。

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参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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