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映像送信型性風俗特殊営業とは?法律の定義と届出のしくみ

更新日 2026年10月24日 | グローリー行政書士事務所 行政書士 武田 蓮

映像送信型性風俗特殊営業は、成人向けの映像をインターネットなどで客に見せる営業のうち、風営法2条8項の条件に当てはまるものです。始める前に警察署を通じて届出をする決まりで、許可のような審査はありません。届出のあとも、18歳未満を客にしないための決まりなどを守り続けます。

法律の定義を4つに分けて読む

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)2条8項は、映像送信型性風俗特殊営業を次のように定めています。

「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」

長い一文ですが、分けると4つの条件になります。警察庁の「解釈運用基準」(令和8年7月1日)は、それぞれの意味を次のように説明しています。

条件意味(解釈運用基準の説明)
専ら営業のほとんどがその映像であること。目安は「おおむね7割ないし8割程度以上」です(第7中3、第5中3(2))。
性的好奇心をそそるため見る人の性的な感情を強く刺激する目的だと、世の中の常識(社会通念)から認められること(第5中3(3))。一般的には、基準が挙げる種類の映像がおおむね2割以上含まれていれば、この目的があると評価できるとされています(第7中4(2))。
衣服を脱いだ人の姿態など全裸や半裸など、人前で着ているはずの服を脱いだ姿をいいます。通常の水着姿は当たりません。透明や半透明の衣装を着ていても当たります(第5中3(4))。
電気通信設備を用いて伝達インターネットなどの通信で客に映像を届けること。一般のテレビ放送やケーブルテレビなどの放送・有線放送は対象外です(第7中5・6)。

割合はどれも「おおむね」「一般的には」とされた目安です。最終的には、営業する人の意図と営業の実態をふまえて判断されます(第7中3(1))。

「専ら」はサイト全体で判断されます

「専ら」かどうかは、映像1本ごとではなく、営業全体で見ます。解釈運用基準は、ホームページをいくつかのコーナー(セクション)に分け、その一部だけで成人向けの映像を見せている場合について、そのコーナーに別の料金を設定しているなどの事情がなければ、ホームページ全体を通じて「専ら」かどうかを判断するとしています(第7中3(2))。

裏を返すと、成人向けのコーナーだけを別料金にしている場合は、そのコーナーを中心に見られる可能性があります。全体としては一般向けのサイトでも、成人向けの有料コーナーを別に設けていれば、届出が必要になることがあります。一般向けのサイトに成人向けの投稿が少し混じるだけなら、当たらないこともあります。ただし、成人向けの投稿の割合を調整しても、それだけで届出の対象から外れるとは限りません。迷うときは、始める前に提出先の警察署に確認してください。

届出は、通常はホームページ(サイト)単位で行うとされています(第18中4(1))。アカウントやURLが複数あるときの数え方は複数サイト・アカウントの届出の単位にまとめています。迷うときは自分の判断だけで決めず、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に確認してください。

静止画も「映像」に含まれます

「映像」には、動画だけでなく静止画も含まれます(解釈運用基準 第7中2(2))。写真や画像だけを販売・公開している場合でも、ほかの条件に当てはまれば対象になります。

また、条文の文言は、録画した映像かライブ配信かを分けていません。ダウンロード販売、見放題の会員サイト、ライブチャットのように、届け方が違うというだけで対象から外れるわけではありません。

一方、次のものは、この営業とは別の扱いです。

  • テレビ放送・ケーブルテレビ(放送・有線放送として定義から除かれています)
  • バナー広告を表示して広告主から広告収入を得て、広告主の客になりうる人に映像を届ける形(解釈運用基準 第7中7は、この形は当たらないとしています)
  • 写真集やDVDなどの物品を、注文を受けて配送する営業(無店舗型性風俗特殊営業という別の届出の対象になることがあります。風営法2条7項2号、施行令4条)

自分の配信が当たるかどうかは、アダルト配信に届出は必要?で、サービスの形ごとに整理しています。

許可ではなく「届出」です

風営法31条の7第1項は、この営業を「営もうとする者」は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を出さなければならない、と定めています。許可制のように、審査で許可・不許可が決まる手続きではありません。

項目映像送信型の届出
手続きの種類届出(31条の7第1項)。許可・不許可の審査はない
出す時期営業を始める日の10日前まで(施行規則58条2項)
出す先事務所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ(施行規則1条1項)
大阪府の手数料3,400円(大阪府風営法施行条例 別表第三)
有効期間・更新定めはない
引き継ぎ相続や会社の合併・分割で引き継ぐことはできない(解釈運用基準 第18中1(2))
出したあと届出確認書が交付される(31条の7第2項で31条の2第4項を準用)

引き継ぎができないので、個人から法人に切り替えるときは、法人として新しく届出をし、個人の分は廃止届を出します。

「許可がいらない」は「何もしなくてよい」という意味ではありません。届出をしないで営業すると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります(風営法53条5号)。届出書や添付書類にうその記載をした場合も同じ罰則です(53条6号)。くわしくは無届で営業したときの罰則を見てください。

また、届出をしても、配信の中身まで認められたことにはなりません。わいせつな映像の配信(刑法175条)や児童ポルノは、届出の有無と関係なく、別の法律で禁じられています。

届出確認書とは

届出書を出すと、公安委員会は、届出書の提出があった旨を書いた書面を交付しなければならないとされています(31条の7第2項で31条の2第4項を準用)。これが届出確認書で、様式は施行規則の別記様式第33号です(施行規則61条1項)。

  • 受け取った確認書は事務所に備え付け、関係者から求められたら見せる決まりです(31条の7第2項で31条の2第5項を準用)。
  • なくしたとき(亡失)や、焼けるなどして失われたとき(滅失)は、速やかに再交付の申請をします(施行規則61条2項で45条を準用、別記様式第23号)。大阪府の手数料は1,200円です。
  • 再交付を受けたあとに元の確認書が見つかったら、返納します(施行規則61条2項で46条を準用)。

交付までの日数は、法令で決まっていません。何日ほどかかるかは、提出先の警察署に確認してください。配信サイトから確認書の提出を求められている場合は、開始日に余裕をもたせてください。くわしくは届出確認書とはにまとめています。

届出のあとに守ること

届出は入口です。営業を続けるあいだは、次の決まりがあります。

決まり内容根拠
18歳未満を客にしない18歳未満の人を客にしてはならない31条の8第2項
年齢確認の仕組みID・パスワードなどで見せる形なら、18歳以上の証明(自己申告では足りない)か、クレジットカード決済など18歳未満が通常使えない方法で支払う同意を受けてから見せる。そうでない形にも別の決まりがある31条の8第3項・第4項、解釈運用基準 第21中3
広告の表示広告・宣伝では、18歳未満は客になれないことを見やすく示す31条の8第1項で28条9項を準用、施行規則62条1項・47条1項
広告物・ビラの制限大阪府では、商業地域以外の地域などで看板・はり紙などの広告物を表示できない。人の住まいへのビラ配りもできない31条の8第1項で28条5項を準用、大阪府条例13条3項
広告のしかた無差別に広告メールを送る、卑わいなバナー広告を出すなど、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告しない31条の8第1項で28条8項を準用
変更・廃止の届出届け出た事項が変わったとき、営業をやめたときは10日以内に届け出る31条の7第2項で31条の2第2項を準用、施行規則59条・42条2項
報告・資料の提出公安委員会から、業務について報告や資料を求められることがある37条1項

決まりに違反すると、公安委員会から指示を受けることがあります(31条の9)。年齢確認の決まり(31条の8第3項・第4項)に違反したときは、18歳未満を客にしないための措置をとるよう命じられることがあり(31条の10)、命令に従わないと1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、両方が科されることもあります(51条1項7号)。映像送信型には、営業停止命令の規定はありません。

警察が立ち入って調べる場所(37条2項)に、映像送信型の事務所は入っていません。ただし、犯罪の捜査は、この決まりとは別の手続きです。年齢確認のくわしい方法は18歳未満の年齢確認で整理しています。

よくある質問

Q届出をすれば、どんな内容でも配信してよいのですか?
A

いいえ。届出は、営業を始めることを公安委員会に知らせる手続きで、配信の中身を認めるものではありません。わいせつな映像(刑法175条)や児童ポルノは、届出の有無と関係なく禁じられています。

Q画像の販売だけでも対象になりますか?
A

なることがあります。解釈運用基準は、「映像」には静止画も含まれるとしています。「専ら」「性的好奇心をそそるため」などのほかの条件に当てはまるかで判断されます。

Q届出に有効期限や更新はありますか?
A

風営法と施行規則に、届出の有効期間や更新の定めはありません。ただし、住所やURLなど届け出た事項が変わったときは10日以内に変更届、営業をやめたときは10日以内に廃止届を出します。

Q審査で届出が通らないことはありますか?
A

許可制ではないので、許可・不許可を決める審査はありません。ただし、決められた事項を書き、添付書類をそろえて出すことが前提です。届出書や添付書類にうその記載をすると、罰則の対象になります(風営法53条6号)。

書類づくりと警察署への提出、まとめてお任せください

大阪府内の警察署に出す映像送信型の届出を、1件74,000円(税込)でお引き受けします。警察署の手数料3,400円は別です。報酬は届出確認書をお渡ししてからの後払いです。確認書が出なければ報酬はいただきません(ご都合で取りやめた場合や、事実と違うことをお伝えいただいていた場合などを除きます)。

参考にした資料

記事の内容は更新日時点のものです。手続きの細かい運用は、申請先の警察署・役所で確認してください。

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